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中古資産の経過年数
No.750

中古資産の経過年数

お名前:TOM カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2011年8月23日
中古建物の耐用年数を簡便法により求める場合、経過年数を求める必要がありますが、例えば12月決算の会社が2006年4月完成の建物を2011年1月に取得した場合、経過年数はどの時点からどの時点を計って何年となるのでしょうか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年8月23日
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

経過年数の算定については、決算期にこだわる必要はありません。

単純に、2006年4月から2011年1月までの経過年数を計算すればよいと思いますよ。
この場合は、4年でしょうか。

そして、12月決算ですから、2011年12月の決算において12カ月分(取得月の1月から決算月の12月まで)の減価償却費を計上することとなります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年8月24日
TOMさん、こんにちは。

経過年数の一年未満は切り捨てます。(耐用年数省令3条1項)

注意すべきは
・個別耐用年数の固定資産であること
・資本的支出があった場合、再取得価額の50%以上の場合は、中古耐用年数は適用され ません。

あなたの場合は、4年余り9ヶ月なので経過年数4年となります。

(参考:TKCのQ&A)=============

いわゆる中古資産を取得して業務の用に供した場合に、その中古資産に係る減価償却費の計算上適用する耐用年数は、取得後のその中古資産の使用可能期間を見積り、その年数によることとされている(耐用年数省令3条1項)。
 しかし、取得した中古資産が建物、構築物等のように個別耐用年数が定められている資産で、その取得の時以後の使用可能期間(残存耐用年数)を見積ることが困難な場合においては、次の1または2によって計算した年数をその中古資産の残存耐用年数とすることができることとされている(耐用年数通達1-5-1)。
1 その中古資産が法定耐用年数の全部を経過したものである場合…その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数
2 その中古資産が法定耐用年数の一部を経過したものである場合…その法定耐用年数から経過年数を控除し、その控除後の年数に経過年数の20パーセントに相当する年数を加算した年数
 この場合において、その計算した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた年数とし、その計算した年数が2年に満たない場合には、2年とする(耐用年数通達1-5-1)。
 なお、「耐用年数の見積りが困難な場合」とは、その見積りのために必要な資料がないため技術者等が積極的に特別の調査をしなければならない場合や耐用年数の見積りに多額の費用を要する場合等がこれに当たる。
 また、1、2にいう経過年数が不明な場合には、その構造、形式、表示されている製作の時期等を勘案してその経過年数を適正に見積ることとされている(同上通達)。
 ところで、質問の中古アパートの耐用年数は、上記2の場合に該当することとなり、その残存耐用年数は、次の算式により12年となる。
(24年-14年)+(14年×20÷100)=12.8…12年


【収録日】
平成13年 5月31日


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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