堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.752 | 旅行の経費性 |
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お名前:MITUO | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年8月26日 |
中小法人で運送業の経営者です。 旅行費用が会社の経費になるかどうかについてお尋ねします。 当社は、売上高を増やすために、得意先を開拓しておりますが、1年ほど前に、ある大手運送会社の社長と知り合いました。この社長は海外旅行が好きで、最近、海外旅行のお誘いを受け1週間程の旅行をしてきました。内容はすべて観光です。参加者は、社長、秘書、仲介商社の担当者(旅行の企画者)、私の4人です。普段は社長とはなかなか仕事の話ができない状況ですが、この機会に、社長と親密になり、大きな商談がまとまりそうです。 税金資料では、旅行内容が観光であれば経費にならず、業界視察・研修等があればその部分しか経費に落ちないとありましたが、旅行内容は観光ですが純粋な個人旅行ではなく、、私にとっては、商談をまとめる目的での旅行であり、もしビジネス目的でなければ、時間も費用もかかりますので参加しなかったでしょう。これが経費にならないとは納得いきませんが、本当に経費とならないのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年8月26日 | |
MITUOさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 顧問税理士の先生が、経費にならないとされたのでしょうか? たしかに、表面的に考えると、単なる観光旅行のようですね。 しかし、なぜ、旅行に参加したかということを勘案すると、業務関連性が全くないとは言えません。 という意味では経費性を否定できなくもないということです。 仮に経費とするにしても、税務署に対して、業務関連性を疎明する資料が必要ですね。 法人税法は、もちろん、損金にならないと思いますが。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年8月27日 | |
MITUOさん、こんにちは。 お気持ちは、よく分かります。 商談がまとまりますと良いですね。 いずれにしても、交際費との認識に近いでしょうね。 税務署に対する言い訳をまとめておくしかありませんね。 これは、立派な経費と言えないところが辛いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No752 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。