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【経過措置】予約販売に係る書籍等について
No.1640

【経過措置】予約販売に係る書籍等について

お名前:べるか カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年1月17日
はじめて質問させていただきます。
よろしくお願いします。

購読期間終了に伴い、弊社で定期購読している雑誌の、購読継続の請求書が何件か送られてきました。この請求書の消費税の記載方法が数パターンあった為、どのように計上したらいいか分からなくなってしまい、質問させていただいた次第です。

具体的には、消費税の表示について、以下のような請求書が届きました。

①:税込で雑誌代が表示されており、2014年1月分~3月分までは5%、4月分以降は8%と明記されているケース

②:税込で雑誌代が記載されているが、①のように5%と8%部分が並存しているのか、それとも経過措置を適用してすべて5%で計算しているのか明記されていないケース

③:②のように何%か明記されていないが、雑誌出版社のウェブサイトを見ると雑誌代が5%の消費税で計算されているケース

①、③についてはそれぞれ、先方の計算してきている消費税の通りに計算すればいいものと考えております。
問題は②についてなのですが、これは先方に消費税を何%で計算しているか問い合わせる必要があるのでしょうか? もしくは請求書に消費税何%と明記してもらうよう依頼すべきなのでしょうか?



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2014年1月17日
べるかさん、こんにちは。

◆ 消費税法では、原則として4月以降の納品される書籍は、
 8%と言うことです。つまり、契約で消費税を決めていても
 8%に成る場合もあります。

◆ ただし、★平成25年10月1日前の予約契約であれば★、
 引渡が平成26年4月1日以降であっても5%となります。


次の国税庁の回答が参考になると思います。

http://bit.ly/1auDXVa (経過措置)

http://bit.ly/1auCzBZ
~略
⑵ 施策の必要性
平成十六年に出版業界において、雑誌コード及びバーコードシステムの改修
が行われ、上記コードの価格表記を本体価格(税抜き)に変更した。現在はほ
ぼ全ての書店において、税抜価格をバーコードで読み取り、レジで消費税を上
乗せするレジ計算が行われている。このシステムにおいては、平成26年4月
1日以後はレジ計算上の税率を8%に設定することになるため、4月1日以後
に販売する雑誌を旧税率(5%)で販売することはできない。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年1月17日
お尋ねの件です。
消費税に関しては、仰せのように①、③のように請求書等で消費税額がいくらかわかれば、べるか様のような仕入側はそれに従って仮払消費税を計上することになります。
②のケースに関しては代金の横に税込の表示があるようですので、いわゆる内税で請求してきているわけです。2013年9月30日までに契約をしているのでなければ、経過措置の適用もありませんので2014年3月分の雑誌については5%の消費税込、4月以降分の雑誌については8%の消費税込として計算することになるでしょう。
もちろん、仰せのように先方に確認するのも一法かもしれません。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1640 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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