一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 出向者への赴任料の消費税区分について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



出向者への赴任料の消費税区分について
No.1689

出向者への赴任料の消費税区分について

お名前:トモマサ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年2月20日
来月の3月1より、当社の従業員数名が関係会社へ出向に行くことになりました。

出向者へは赴任料が支払われることになっておりますが、その消費税区分をご教示ください。

旅費と同じと考えれば、課税仕入で処理となりますが、給与扱いとなれば、消費税は不課税となり、給与課税されることになると考えています。

よろしくお願いします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年2月21日
トモマサさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 赴任料と仰っておられますが、その支払いの実態によって消費税の区分は異なってくると思います。そこで最初に任地に赴く際の、各々が支出した交通費を実費で御支払いされるのでいらっしゃれば、述べておられるように旅費として課税仕入で処理為(な)されば良いと思いますが、その支払いの対象が特定されず、いわゆる手当の一つとして支給されるのであられれば、控除対象仕入としての要件も満たさず給与的な色合いが強くなると考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2014年2月22日
支給される赴任料が所基通9-3(非課税とされる旅費の範囲)によって所得税が非課税とされる場合には、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1689 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

消費税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋