一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 非課税仕入れと不課税仕入れについて。

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



非課税仕入れと不課税仕入れについて。
No.2483

非課税仕入れと不課税仕入れについて。

お名前:あっきー カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2016年4月8日
非課税仕入と不課税仕入れは、消費税法上異なったものとなりますが、消費税の申告書を作成する際には、その区分を明確に分けたとしても計算に影響がありません。
しかし、非課税仕入れと不課税仕入れの区分を選択する会計ソフトが多いです。
上記の区分をきちんと行わなければならないのでしょうか?



No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2016年4月12日
非課税及び不課税の区分を行うことをお勧めいたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:國村武弘 税理士 回答日:2016年4月12日
現在の法律上、非課税仕入と不課税仕入を区分する必要は全くありません。
というよりも、そもそも非課税仕入と不課税仕入という言葉自体、法律に定められたものではなくなんとなくイメージでつけられた言葉です。
売上については課税売上、非課税売上と定義され、消費税法の適用対象外の取引が不課税売上となります。
一方で仕入については課税仕入は定義されていますが、一般に非課税仕入・不課税仕入と呼ばれているものは課税仕入ではない仕入、という扱いにすぎません。

よくわからないが不備がないように、ということで付けられた余分な機能でしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都目黒区の國村税理士事務所
この回答は  (役にたった/17件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2483 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

消費税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋