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海外取引における消費税
No.439

海外取引における消費税

お名前:倉田 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2010年5月12日
はじめまして、教えて頂きたいことがあります…
宜しくお願い致します。

デザイン会社に勤めております。
私の会社は日本です。
取引している会社は海外です。
日本の事務所で作業し、デザインをデータで納品しています。
今まで、、
デザイン費用+消費税(5%)を請求し、
海外の会社も消費税(5%)込で、振り込んでくれていますが、
海外の会社から消費税(5%)をもらっていいか不安になってきました…
もし…消費税をとってはいけなかった場合、
どうゆう処理をすれば(帳簿等)いいか教えて下さい。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年5月13日
 倉田さん。公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 海外の会社への販売取引は通常、免税取引となりますので、消費税相当分は消費税法に規定する”消費税”ではなく、単なる過大請求もしくは値増し分に過ぎないこととなります。
 先方とご相談の上、消費税相当分が倉田さんの売り上げになればよいのですが、そうでない場合は、返金あるいは次回請求分から差し引くことなるかと思います。
 
 なお、№435も参考にして下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:宇佐美秀明 税理士 回答日:2010年5月13日
海外の会社との直接取引の場合、通常は消費税を請求しません。
返金するか、そのまま消費税込の金額を取引金額とするかは先方の会社とご相談下さい。
もし返金されるのであれば、仕訳は売上のマイナスになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No439 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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