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相続税の申告(行方不明者有の場合)
No.2040

相続税の申告(行方不明者有の場合)

お名前:松田 カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2014年10月27日
こんにちは。
宜しくお願いいたします。

被相続人の資産が多く、相続税の申告を必要とする場合についてお聞きします。
被相続人(父)が亡くなり、法定相続人は母、子3人です。

子のうち1人は行方不明、正確に書くと同じ市内の知人宅(住所は不明)にいるらしく、市内で見かけたという人がおり生存していることは確かです。
また、携帯電話に連絡しても出ることはありません。
狭い町なので父が亡くなったことは知っているはずなのですが音沙汰ありません。

申告期限も近いので、とりあえず法定相続分で分割して申告しようと思うのですが、行方不明の者の印鑑証明書等必要なのでしょうか。
印鑑や印鑑証明書等はもちろん、免許証、通帳等全て本人が持って出ていっています。

このような状態で申告してもよろしいのでしょうか。

ご教授お願いいたします。




No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年10月27日
お尋ねの件です。
本人と連絡が付かないからという理由だけで、遺産分割協議から本人を除外できないです。
この場合には不在者の従来の所在地の家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、さらに、その者に遺産分割の権限を与えてもらうことになろうかと考えます。


以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2040 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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