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No.2229 | 小規模宅地について |
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お名前:菊川 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2015年5月13日 |
母が亡くなり、相続税申告の手続きを開始したところです。父が十数年前に亡くなり、配偶者控除を受けて母が相続した土地が3筆あります。自宅敷地、青空駐車場(ロープでライン設置のみ)の宅地、アスファルト敷の駐車場である雑種地の3筆です。 母は駐車場2筆の賃貸収入(それぞれ年間収入百万円前後)を不動産所得として、年金所得と合わせて毎年確定申告していました。 その中の自宅敷地が小規模宅地の対象になるのはわかりますが、2筆の駐車場が小規模宅地の減額の対象となるかどうかを教えていただけると助かります。 |
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No.1 | 回答者:増田哲士 税理士 | 回答日:2015年5月14日 | |
小規模宅地の範疇にある「貸付事業」とは、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいますので、2筆の駐車場は「貸付事業」として小規模宅地に該当します。 しかし、お母様がお亡くなりになられたのが、平成26年12月末までか平成27年1月1日以降かで、その計算方法は異なってきますので、注意が必要です。 平成27年以降は、自宅敷地だけを小規模宅地とすれば330㎡まで減額対象となりますが、駐車場を小規模宅地として申告すると自宅敷地の適用面積について制限を受けますので、下記の国税庁のホームページに記載してある計算式を使ってシミュレーションしてみてください。 国税庁のホームページはこちら https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm 小規模宅地の特例は、適用を受ける受けないは申告者の自由であり、特例を受けることで減額できる金額を最大にするように、適用を受ける宅地を選んで申告することが大切です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県菊川市の増田哲士税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2229 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。