トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 海外送金での贈与契約書作成について
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No.2317 | 海外送金での贈与契約書作成について |
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お名前:さやか | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2015年8月30日 |
お世話になります。 海外に永住している子供に、近々贈与税控除額内の100万円程度を海外送金で贈与する予定です。方法は次の2つのどちらかを考えております。 1、日本円を銀行にもっていき100万円分海外送金する。 2、日本の銀行の外貨預金口座にある外貨を外貨のまま海外送金する。 贈与契約書を作成するときに、1は日本円表記で作成、2は外貨表記で作成するということになるのでしょうか?その場合の為替レートはいつの日付のものが適用になりますか? 外貨での贈与契約書になる場合、どのように書けばよいのでしょうか?もしひな形等ご提示いただけましたら大変助かります。よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年9月6日 | |
ご回答いたします。 外貨の場合、贈与によりお子様が財産を取得した日における為替相場(納税者の取引金融機関が公表する対顧客直物電信買相場(TTB))による換算を行います。 贈与契約書への記載は、外貨と適用した為替レート、円換算額を記載すればよいのではないでしょうか。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年9月6日 | |
お考えの通り、1の場合には日本円で、2の場合には外貨で贈与契約書を作成するということで問題ありません。 為替レートにつきましては、贈与税の判定上はその贈与契約書の締結日(もし、贈与契約書に明確にその贈与日を定めれば、その贈与日)のレートを使うことになりますが、契約書にはレートを記載する必要はありません。 贈与契約書に記載したレートと、実際に振り込み手続きをするときにレートが一致する可能性は低いので、レートを記載してしまうとややこしくなるだけです。 円であっても外貨であっても、その通貨での価格が決まっていればそれで大丈夫です。 そのため、外貨での贈与契約書も円のものと全く同じ形式でよいということになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2317 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。