一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 遺産分割について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



遺産分割について
No.2475

遺産分割について

お名前:今朝山 カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2016年4月3日
父が亡くなり、相続手続きをしています。不動産等は私が相続し、外に嫁いでいる妹に現預金300万円を渡すことで話が決まりました。父の財産の預金はA銀行に普通預金口座1口で850万円あるので、遺産分割協議書に「私にA銀行550万円、妹にA銀行300万円」と記入して手続きすれば、A銀行は父の預金850万円を、私550万円妹300万円のそれぞれの名義の通帳を作成してもらえますか?それとも1口の通帳は分割できず、私がA銀行850万円を相続して、私が妹に300万円の現金を渡す形にするのですか?分割の仕方が異なることで相続税に影響はありますか?



No.1 回答者:小山登 税理士 回答日:2016年4月4日
遺産分割協議書には

○○○○(私)が相続する財産 (不動産に関する記載とともに)
A銀行何々支店普通預金口座番号00000 8,500,000円のうち 5,500,000円・・・と記載し

●●●●(妹)が相続する財産
A銀行何々支店普通預金口座番号00000 8,500,000円のうち 3,000,000円・・・と記載します

A銀行はお父様の口座から相続人それぞれの指示に従って相続人の口座に振り込むことになるでしょう

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2475 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

相続税・贈与税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋