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No.735 | 相続時精算課税制度について |
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お名前:さくら | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2011年8月11日 |
相続時精算課税制度を利用したいと考えています。 77歳の父親の現金財産を40歳の私が譲り受けたいのです。 贈与に関しては、親子間の話し合いは済み、 税法上の問題がなければ、実行を考えています。 77歳の父親は、配偶者(私の母親)は すでに亡くなっています。 子供は私1人しかいません。 これは、過去に遡って戸籍謄本を確認しています。 この場合、 国税庁のサイトにあった、相続時精算課税選択届出書の 添付書類は 今現在の私の戸籍抄本、 今現在の私の戸籍の附票の写し、 (平成15年1月1日から今現在まで同じ本籍地です。) 今現在の父親の住民票の写し (今年、住所異動をしています。) 今現在の父親の戸籍の附票の写し、 (平成15年1月1日から今現在まで同じ本籍地です。) 以上でいいのでしょうか? 過去遡っての戸籍抄本や戸籍謄本は 必要ありませんか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年8月12日 | |
さくらさん、こんにちは。 親子関係と20歳以上を証明する書類と20歳以降の住所又は居所の証明書類が必要です。 上記書類がこれらを証明してあれば良いですね。 なお、住宅資金譲与の場合は、特例を使うと(1500円限度)将来、相続税が非課税ですので検討してみてください。 (参考ー国税庁HP)============= 相続税法施行規則第11条第1項第1号においては、相続時精算課税選択届出書の添付書類の一つとして「相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写しその他の書類でその者の氏名、生年月日及びその者が20歳に達した時以後の住所又は居所・・・を証する書類」が掲げられています。 ~略 なお、同号に掲げる書類は、その者に係る平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類に代えることができます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年8月12日 | |
さくらさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 相続時精算課税制度を利用するにあたっては、「相続時精算課税選択届出書」および添付書類の提出が必要です。 添付書類として、さくらさんの氏名、住所、生年月日、20歳に達した時以後の住所等や、さくらさんのお父さんとの親子関係を証明する書類と、さくらさんのお父さんの氏名、生年月日、65歳に達した時以後の住所等を証明する書類が必要です。 したがって、さくらさんとさくらさんのお父さんの戸籍謄本と附表の写しがあれば、おおよそ問題ないと思います。 住所については、本籍地を移動しない限り、附表を見れば履歴は分かります。 なお、住宅資金の贈与であれば1000万円(平成23年中)まで贈与税が非課税ですから、住宅資金であれば、この特例の活用されたほうが、相続時精算課税と異なり相続税の課税対象になりませんので、有利かと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No735 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。