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No.1227 | 住宅取得資金非課税申告について |
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お名前:こぶちゃん | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年2月23日 |
昨年末から新居の新築工事が始まりました。 平成24年12月に母から1000万円の資金援助を得て、本年3月10日に引き渡し、翌日に入居いたします。 しかし、登記が間に合わず添付書類となっている登記事項証明書だけが入手できない可能性があります。 代わりになる書類はありますか。 約定書があるようですが、どれにも該当しないようなので、質問いたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月23日 | |
こぶちゃん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 仰せのように、添付書類として登記事項証明書が必要です。 しかし、たとえば、登記事項証明書にかえて、以下の書類でも可能のようです。 ・新築に係る工事の請負契約書などでその家屋が住宅用の家屋に該当すること及び床面積を明らかにする書類又はその写し ・新築に係る工事を請け負った建設業者などの住宅用の家屋が工事の完了に準ずる状態にあることを証する書類(工事の完了予定年月の記載があるものに限ります。) 請負工事契約書は作成されていると思いますので、この写しを添付されるとよいと思いますよ。 なお、期限内申告(平成25年3月15日までに申告)が要件になりますので、遅れずに申告してくださいね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年2月23日 | |
こぶちゃん、こんにちは。 やはり、工事請負契約書があれば良いと思います。 取得は、工事業者の引き渡し証明で良いと覆います。 もちろん、住民票は必要ですね。 ------------------------------(参考TKC解説) (2)平成24年以降の適用関係 平成24年1月1日以後の住宅取得等資金の非課税の適用については、次のように改正されています。 イ 非課税限度額 現行1,000万円の非課税限度額が次のようになります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――― | |省エネルギー性・|左記以外の住宅用| | |耐震性を備えた良|家屋の場合※2 | | |質な住宅用家屋の| | | |場合※1 | | |―――――――――――――――+――――――――+――――――――| |平成24年中に住宅取得等資金の| 1,500万円| 1,000万円| |贈与を受けた者 | | | |―――――――――――――――+――――――――+――――――――| |平成25年中に住宅取得等資金の| 1,200万円| 700万円| |贈与を受けた者 | | | |―――――――――――――――+――――――――+――――――――| |平成26年中に住宅取得等資金の| 1,000万円| 500万円| |贈与を受けた者 | | | ――――――――――――――――――――――――――――――――― ※1 東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者については、各年とも非課税限度額が1,500万円とされます。 ※2 東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者については、各年とも非課税限度額が1,000万円とされます。 ロ 適用関係 ・住宅用家屋の床面積が、東日本大震災の被災者を除き、240平方メートル以下となります。 ・平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。 【収録日】 平成24年 7月30日 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月23日 | |
こぶちゃんさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 要するに本年3月15日の段階では登記の手続が完了しておらず、進行中の段階であろうということですね?仰るような今後の予定であるならば、来(きた)る此の度の確定申告の提出期限からそれ程間を措かず登記事項証明書が入手出来る筈なので、申請中という状況である旨を何かしらの書面で示し、それについては期限後の3月16日以降に改めて御提出されても宜しいかと思われます。それに際し住宅取得資金の贈与の特例を定めた租税特別措置法70条の2においても、実際に登記が住んで既に新築の住宅に住んでいらっしゃる場合はもちろん、その新築住宅に居住する見込みが確実で有る場合も本特例の対象になる旨が明記されており、ゆえに必ずしも登記の完了まで要求されているわけではありません。強いて登記事項証明書に代替するものを探そうと為(な)さるなら、建築確認の時点で担当の官庁より受領されることとなる書類等を所轄の税務署に御出しされれば良いと思案する次第です。。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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