トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 法人vs個人事業主 - 遠隔地(実家)で農業を行う際の交通費
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No.1258 | 法人vs個人事業主 - 遠隔地(実家)で農業を行う際の交通費 |
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お名前:農家の息子 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年3月6日 |
はじめまして。 現在、大阪在住のサラリーマンです。 実家(四国)で親の農地を利用して農業を行おうと思っているのですが、 月に数回の大阪から四国への移動費を経費として扱いたい場合、 法人と個人事業主とどちらの形態で行った方が有利でしょうか?? ちなみに数年は農業での売上・利益はほとんど出ない見込みで、農地の保全が実質的な目的になる可能性が高い状況です。 申告の際に農業以外の収入は、 会社員としての給与所得(額面650万程度)とFX等の投資の収益(税引き前500万程度) になる予定です。 アドバイスのほど宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月6日 | |
農家の息子さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 農業での売上・利益はほとんど出ない見込みで、移動費を勘案すると、赤字になるようなのですね。 事業的規模であれば、事業所得として、給与所得等他の所得と損益通算(相殺)できますが、農地保全が主たる目的とすると、事業所得とは見られない可能性もありますね。 法人にすると、個人の所得とは通算できませんから、なおさらです。 法人の場合は、農業法人等の論点もありますが、そこに至るまでもなく、個人事業で行ったほうが有利でしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月6日 | |
農家の息子さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 御質(ただ)しの交通費に関してのみ着眼すれば、現況であれば個人、法人のいずれにおいても必要経費あるいは損金に算入可能なため、あえて法人を設立するためのコストを掛けることも無く、さらにFXに付き昨年平成24年分より給与収入等とは、別建てで税額が課されるべく分離課税の仕組みが採られる先物取引による雑所得及び事業所得の特例の適用対象となるため、あらかじめ収益については20%の源泉徴収がされていらっしゃると察しますが、損失が発生した取引を加味すると、還付される税額があるかもしれません。よって先程触れさせて頂いた交通費等の経費の発生分を農業に関する事業所得として損失計上され、総額650万円程の給与所得と相殺することにより、これについても所得税額が還付される運びにすれば宜しいかと思念致します。 先述のようにFXについて税法改正により平成25年以降も分離課税の対象となるため、今後も給与所得と個人事業として農業を行われる際に計上されるであろう事業所得として算出される損失額との合算を図られ、給与収入の額が現在の水準程度で変化しないことを前提に、農業を営まれるに当たり相当の投資額が必要となる時点におきまして、FX並びに農業を行う法人を設立為(な)され、それによりFXから産み出されると思(おぼ)しき利益と農業での出費分を通算出来る形に持って行くことを御検討されても良いのかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1258 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。