堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1908 | 親 |
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お名前:都築 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年7月31日 |
20年ほどした会社です。 累積では黒字です。代表子供A。 全200株 父112株 母 64株 子供A 8株 子供B 8株 子供C 8株 父が筆頭株主で51%以上の株を持っています。 父の権限を50%以下にする方法はありますでしょうか? もしくは、母と同じにすることは可能でしょうか?? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年7月31日 | |
お尋ねの件です。 権限=議決権という前提で回答させてもらいます。 いわゆる事業承継税制も考えずに、単純に議決権をお父様について50%以下にすることは、もちろん、可能です。株式を移転したいと思う家族に株式を移転(名義変更)すればいいです。 その場合には、移転された財産の価額が暦年で110万円を超えていれば、贈与税が、移転されたご家族の方に課されます。 これを避けるためには、数年間で計画的にご家族に株式を移転するようにすればいいです。 また、いわゆる事業承継税制を使って、贈与税の納税の猶予等の特典を受けて、特定のご家族に議決権を集中的に移転することも可能です。 いずれにしましても実際に移転される場合には、事前に計画を立てて行う必要がありますので、顧問税理士等に相談されてから実施された方がいいです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年7月31日 | |
都築さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問で仰られた御要望を満たすため、税務面を視野に入れた事務手続きとしては、まず非課税枠が相続税法上におきまして110万円程認められている贈与を御活用されたら如何でしょうか?1株の額面金額が5万円だとすると、貴方が述べておられる様に御父様の御社に対する株式持ち分を50%以下とするためには、12株以上、額面金額に換算するならば上記の設定を前提にして60万円以上の所有権の帰属を、御親族の何方(どなた)かに移されれば良いことになります。むろん御母様に名義を変更されても宜しいのですが、渦中の株式に纏(まつ)わる後々の相続の事を御考えになられて、なるべく早期に代表者でいらっしゃるAさんに可能な限りの所有権を移行(な)為されたら良いと思います。 宣(のたま)われておられる如く、御社に黒字の累積がプールされていらっしゃるのなら、上述で示させて頂いた株式の評価に付き、代表的な算定方法である純資産額方式に基づき、[一株当たりの額面金額 + 同黒字のプール金額{(総資産の価額 - 負債 - 資本金等)÷発行済株式}] × 贈与する株式 で計算され、それが仮に贈与税の非課税枠の110万円を超えてしまうのだとすると、何年かに分けて贈与を行うように運ばれることで、税金の負担はほぼ皆無になると思念致します。 既述させて頂いたごく一般的な贈与と合わせて、このような折に都築さんの会社の将来的な事業の継承をスムーズに取り計らうために、時宜に適ったものと致しまして現時点の代表者であられるAさんに、ある程度の株式の名義を移してしまわれることを御考えになられるのだとしたら、経済産業省が所管の中小企業経営承継円滑化法による認定が齎(もたら)す、事業承継税制の御活用を御検討為さるのも一計かもしれません。それの概略を申し上げますと同制度は御社のような非上場の法人の株式に対し全体の3分の2を上限に、相続または遺贈の対象となる株式に対する税額につきまして、その8割に相当する金額の猶予が受けられるゆえ、それと相続時精算課税を組み合わせることで、さらに贈与を実行に移される際に発生する税額をより軽減させることも可能になるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1908 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。