トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 旧定率法の減価償却
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No.105 | 旧定率法の減価償却 |
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お名前:経理マン | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2008年12月9日 |
お世話になります。 旧定率法の減価償却費は、償却期間到来時に、取得価額の10%となればよいのでしょうか。 また、その後はどうすればよいのでしょうか。 経理初心者で、つかぬ質問となり恐縮です。 お教えいただけると助かります。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:奥田慎介 税理士 | 回答日:2008年12月9日 | |
そうですね、普通に計算していけば償却計算期間到来時に取得価額の10%(残存価額)となります。 ※そのような結果となるように定率法の償却率が算定されています。 また、その後は残存簿価1円まで償却可能です。 ※減価償却精度の改定によります。 以上ご参考までに。 どうぞよろしくお願いいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都江東区の奥田慎介事務所 | ||
No.2 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2008年12月9日 | |
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産などについて届出をして定率法を採用していたものについて昨年改正がありました。 従来、資産使用開始年に1月から使用している場合を除きわずかに償却期間到来年の未償却残高は取得価額の10%を割り込むと思います。(償却期間が結果として耐用年数を数ヶ月超えるので。) 税法では取得価額の5%までそのまま償却していきます。 その後去年の改正により残りの5%を5年間で均等償却し最後1円を残すことになっています。(なので必ず未償却残高が5%の年があるはずです) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No105 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。