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No.2036 | 中間申告時の税務代理権限証書(委任状)について |
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お名前:りん | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年10月22日 |
こんにちは。 仮決算による消費税・法人税の中間申告時に税務代理権限証書(委任状)は必要なのでしょうか。 もし必要ない場合は、どういう理由から必要ないのでしょうか。 まだ確定していないから必要ないのでしょうか。 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月22日 | |
お尋ねの件です。 仰せの書類は、税理士法30条を根拠に税務署に、依頼者との権限関係を明確化する趣旨のものです。 仮決算や、中間申告時に提出されても誤りではないし、税務署も受け取ってくれるでしょうが、一般的に、確定申告時に対象事業年度や、対象期間を記載すると、その期間の、仮決算等も含まれるので、わざわざ仮決算等の段階で提出しないと思われます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2014年10月23日 | |
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。 税理士法第2条において、税理士の業務は以下の3つに分けられています。 一 税務代理 二 税務書類の作成 三 税務相談 そして、税理士法第30条にて「税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。」と定められています。つまり委任状は第2条第1項第1号に定められている税務代理をする場合の書類ということになります。 そして、ここでいう税務代理とは、申告、申請、請求若しくは不服申立て等、税務行為すべてにつき代理し、又は代行することを言います(委任範囲を制限する場合は税務代理権限証書にその旨記載することになります)。 つまり、確定申告書に添付する税務代理権限証書は、その確定申告書の提出に対する委任状ということではなく、その事業年度における税務代理を委任していることを証する書類となりますから、期中における中間申告書の作成時にあたっては、それが仮決算によるものであったとしても必要ないということになります。同様に、修正申告書や更正の請求書などにも税務代理権限証書は必要ありません。 ですが、もちろん添付したからといってつき返されるものでもありませんけどね。 以上、一部解釈が私見によるところもあるかもしれませんが、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2036 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。