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No.763 | 賞品を交付した時の仕訳等 |
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お名前:TOM | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年9月7日 |
第204条第1項第8号の賞金を支払う場合、源泉徴収が必要ですが、製品簿価80万円(小売価額100万円)の商品を提供する場合、仕訳はどうなりますか? 広告宣伝費 810,000 製品 800,000 預り源泉税 10,000←(100万×60%-50万)×10% になるのでしょうか? また、支払調書の支払金額と源泉徴収税額はいくらになり、受賞者の一時所得はいくらになりますか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年9月7日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 賞品であれば、評価は小売価額の60%で評価することと通達において規定されていますので、 原則として、支払調書における支払金額は60万円(100万円×60%)、源泉徴収税額はTOMさんの計算のとおり1万円ということになります。 しかし、この源泉所得税は、賞品をもらう人から預かることになりますので、もらえればよいのですが、現実的ではありません。 したがって、いろいろ方法はあると思いますが、源泉税込み(源泉税も会社負担)で考えざるを得ないと思います。 つまり手取りで60万円とするためには、611,1111円として源泉税は11,111円(611,111円ー50万円)×10%)。 仕訳は、 広告宣伝費 811,111 / 製品(他勘定振替) 800,000 / 預かり源泉税 11,111 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2011年9月7日 | |
質問者の仕訳が正しいです。 源泉税の計算もあっています。 支払調書の区分欄に「広告宣伝のための賞品」、細目欄に「商品の品名」を入れて、金額欄には60万円を、源泉所得税には1万円を記入してください。 受賞者の一時所得は、60万円から特別控除の50万円を引いた10万円が一時所得の金額となります。そして、他の所得と損益通算して課税所得を計算するときは、10万円の半分である5万円を加算します。 賞品に対する源泉徴収金額がありますので、例えば、給与所得に対する源泉徴収税額等に1万円をプラスしてください。 以上ですが、もし、賞品に対する源泉徴収税額を、御社が負担する場合は、 (その商品の評価額-50万円) / 0.9 *10% で計算してください。 支払調書に記載する金額は、賞品の評価額と源泉徴収税額との合計金額になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No763 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。