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No.846 | 決算の訂正(預り金) |
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お名前:経理ド初心者 ありさわ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年1月11日 |
前期決算時の預り金に間違いがありました。 本来、預かっていない、病養中の従業員の健保・年金・住民税を誤って預り金に計上して決算を終えてしましました。 決算時以外は現金が実際に動いた時のみ経理処理をいる会社なので、気づかなかったようです。 借方 給与手当 / 貸方 預り金 決算後仮払で納付し、病養後に仮払金精算をしました。 まず、前期決算時の預り金の訂正をしたいのですが、 借方 預り金 / 貸方 ??? 貸方の勘定科目は何になるのでしょうか。 説明がわかりづらく申し訳ないのですが、 ご回答宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年1月11日 | |
ありさわさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 決算時に (借方) 給与手当 /(貸方) 預り金 の処理をしているのであれば、これが預り金の過大計上の原因ということではないでしょうか? したがって、本来あるべき姿に戻すには、 上記の逆仕訳 (借方) 預り金 /(貸方) 給与手当 を単純に翌期に計上すべきではないでしょうか? 前期は、上記で計上した給与手当分だけ損金の過大計上になりますが… 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月11日 | |
(経理ド初心者)ありさわさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願い致します。 ありさわさんの御質問の流れだと、療養中の従業員さんの健保、年金、住民税に関して仮払の精算処理をされたということは、結局は従業員さんに負担してもらったということですね?それが前提だと 借方 給与手当 / 貸方 預り金 の仕訳は本来切る必要のない余計な仕訳だということになります。現金の発生はないので、決算期間内でしたら、単純にその仕訳を取り消すか、借方 預り金/貸方 給料手当というような逆仕訳を切れば良いのです。 しかしながら今回の御質問の場合は決算期間をまたがっているのですが、それでも考え方としては当初の仕訳の逆仕訳を切り、借方 預り金/貸方 給料手当 で大丈夫ですよ。分かりやすくするために、そのようにしても最終的な利益が変わるわけでは無いので、特別に支障はありません。ただ、厳密に言うと貸方項目については、決算の時期を挟んでの前期損益の修正のように考えられ、給料手当の代わりの具体的な科目は前期損益修正益ないし雑収入として処理されるのが一般的です。ゆえに税務上においても本来は修正申告を行うべきなのですが、訂正すべき金額が数万円というような些少なものでしたら、決算後に先程申し上げた前期の損益修正ということで処理されて良いかと思います。 ちなみに療養中の従業員さんの住民税については、従業員さんが全額を負担すべきものでありますが、健保、年金については通常の月と同じで会社負担と従業員の負担が折半ということになるそうです。従業員さんが負担すべき社会保険料については、実質的に給料が発生していないということで、会社が一時的に立替えてあげたりした後、傷病手当金等が下りた際に天引きすることが実務上は一般的なようです。会社の経理を行うためには、そのような社会保険の手続に関する事の他に諸々の知識が必要になって来ると思います。 そんな折、ありさわさんの今年の飛躍を応援します。また分からないことがあったら、このサイトを通じて、どんどん質問して下さい!「経理大ベテランありさわ」さんになっても、是非こちらを御利用して頂ければと願っております。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No846 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。