トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 未払国民年金保険料遡及納付の所得控除
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No.1128 | 未払国民年金保険料遡及納付の所得控除 |
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お名前:マサル | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年12月5日 |
h24.10月から3年間に限り、未払いの国民年金保険料を遡って納付できることになりました。10年分一括納付すると、約180万円となりますが、これは所得控除の社会保険料控除で全額控除できますか?今年度分しか控除できないということはないですか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年12月10日 | |
マサルさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 社会保険料控除は、支払いベースで計算しますので、その年分で支払った金額が控除対象になります。 したがって、24年中に約180万円支払われたのであれば、当該金額が控除対象になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2012年12月10日 | |
今まで未払いとなっていた国民年金保険料を遡及して支払った場合には、支払った年分において、その支払った金額の全額(延滞金は除く)を社会保険料控除として控除することができます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年12月10日 | |
マサルさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 国民年金保険料については、基本的に支出した、言い換えれば実際に払い込まれた年度において社会保険料控除の対象になります。よって御質問の10年間分を一括納付した場合の180万円も理論上は、その全額を所得から控除出来ます。ただ実質的にマサルさんの基礎控除その他の所得控除額と件の社会保険料控除の金額の合計が単年度で貴方の所得金額を超えてしまうとすると、その部分について繰越が出来ず、結果的に計算上は所得から減額されること無く消滅してしまうことになるのです。ゆえに仰られた向こう3年後の期限である平成27年9月までの期間内において計画的に滞納分の国民年金保険料を御納付されることを御検討して見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1128 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。