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営業譲渡について
No.1203

営業譲渡について

お名前:イノキ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年2月12日
賃貸で借りている店舗(飲食店)を居抜きで譲渡しました。
この場合は何所得で申告すべきですか?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年2月15日
イノキさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。御質問されたのがイノキさんということで、御商売を畳まれても「御元気ですか~?」などと御尋ねしているような場合では無いので、早速以下に御答えさせて頂きます。
 御質しの居抜きで譲渡の件は、所得の計算において譲渡所得に該当します。基本的に各々の資産について減価償却計算を行っているものに関しては、購入代価から譲渡の時点までの償却費を控除した金額が原価となり、売価からその原価を差引いたものが譲渡益として計上されます。それについては土地や建物のように、給与所得や事業所得とは別に分離課税として課税されるものとは異なり、給与収入等と合算の上、総合課税として課税の対象となる所得が計算されることになります。イノキさんとすれば、譲渡益が計上されるとしたら通常の事業所得等にプラス@されて、課税対象となる金額が膨らむことになってしまうかと思いますが、概ね飲食店を経営されたのが5年以上なら長期所有物件の譲渡、それ未満であれば短期所有物件の譲渡というカテゴリーに分類されるのですが、そのどちらであろうとも今回の居抜きでの譲渡の他に、総合課税の範疇に属する譲渡収入が無ければ、件の譲渡益から50万円の控除が計上可能となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年2月15日
 イノキさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 「居抜き」ということですから譲渡物件はありません。
 純粋に営業の権利ということとなり、有形物のない無形物としての営業の権利(営業権)を譲渡されたということになります。
 営業権の譲渡は、総合課税の譲渡所得となります。
 譲渡所得の短期・長期の区分は、資産の譲渡で資産の取得の日(イノキさんの場合、開業の日とお考えください)以後5年以内にされたものが短期譲渡となり、それ以外のものが長期譲渡となります。
 
 譲渡所得の計算はつぎのとおりです。
・短期譲渡の場合 譲渡収入金額- 取得費- 譲渡費用- 50 万円
・長期譲渡の場合 (譲渡収入金額- 取得費- 譲渡費用- 50 万円) × 50 %
 上記算式で計算した金額を他の所得と合算して所得税が課税されます。
 ところで、他から取得した営業権を5年以内に譲渡する場合の取得費は未償却残高となりますが、それ以外の営業権を譲渡する場合には概算取得費(譲渡収入金額の5% )の適用はなく、取得費はゼロとなります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1203 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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