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No.1325 | 海外在住者が日本のFX業者を通じて得た利益にかかる税金について |
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お名前:ヨシ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年4月27日 |
私は現在オーストラリアに5年以上滞在しています。ビザは学生ですので、永住しているわけではなく、長期滞在です。 先日、日本の外国為替証拠金取引(FX)会社の方で、口座を開設いたしました。その会社は海外在住の人でも口座開設ができる会社だったので。 そして、今後この会社を通じてオンラインでFX取引を行い得た収益にかかる税金は、日本とオーストラリアどちらに納税するべきでしょうか? 今回、このFX取引は日本の三井住友銀行の私の口座から資金を日本のFX口座に移して取引を行いますので、お金は日本で動いているとも見れます。 ただ、私は5年前に日本の住民票を抜いてきてあります。なので、どちらに払うべきなのかで迷っています。 もしアドバイスなどあれば、頂けると嬉しいです。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年4月27日 | |
ヨシさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 ヨシさんは、オーストラリアに5年以上滞在しておられ、日本の住民票を抜いておられるということですから、日本の非居住者扱いとなります。 非居住者は、国内源泉所得に対してのみ課税されることになっています。日本国内の会社において、外国為替証拠金取引から生じた所得も国内源泉所得であり、国内にある資産の運用または保有による所得に該当しますので、総合課税の対象となり、所得金額が基礎控除(38万円)を越えている場合には、基本的に確定申告しなければなりません。 ただし、個人の非居住者の場合は、国内源泉所得のうち政令で限定列挙された所得のみが課税されることとなっており、外国為替取引から生じた所得は課税対象となっていないようです。 したがって、日本における確定申告は不要と思われます。 オーストラリアにて現地の所得税法に規定に従って、申告納税することとなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年4月27日 | |
ヨシさん、御初に御目に掛かります。私こと姓は「小林」名は「慶久」と綴り「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。貴方は、現在オーストラリアに住んでいらっしゃるそうですが、ヨーロッパ大陸では現在サッカーのクラブチームのチャンピオンズリーグが行われており、先日実施された準決勝の第1戦、ドイツのバイエルン・ミュンヘン対スペインのバルセロナ戦では、ドイツの「虎さん」というわけではないのですが、バイエルンのシュバインシュ・・・タイガー選手の攻守に渡る活躍もあり、4対0とバルサに大勝を収めました。国内に目を転じると、プロ野球におきまして明日阪神の若トラ・藤浪晋太郎投手が先発するのを今からワクワクしており、私もそんな19歳の若武者に引けを取らない「力答」を披露してみたいと思います。 ヨシさんからの御質問なだけについついヨシなしことを綴ってしまいましたが、仰るような貴方の現況であるならば、原則として最終的には居住地でいらっしゃるオーストラリアで申告すべきでしょう。よって基本的には日本のFX会社を窓口にして得た利益を同地において、同国からすれば外国である日本で得た収入として申告すべきなのです。 ここで留意すべきこととして、ヨシさんの母国、この日の本におきましては税制が改正され、FXでの利益に関しては昨年平成24年度より、申告分離課税というシステムが採用され、所得税住民税を合わせ一律20%の税率が課されることになりました。それに比して、豪州では37,000オーストラリアドルを超える所得、同1ドルを100円として本邦通貨に換算すると、概ね370万円を超える儲けがFXで算出されていると30%超の所得税が課税されるため、他の条件として本邦で申告した場合に課される国民健康保険、現地で賦課されることになるかもしれない州税等の地方税等諸々の要素は加味しなければいけないのですが、概ね件の所得が大きくなればなるほど、この八洲(やしま)において申告為さった方が、貴方にとって有利になるのかもしれません。 仮に日本で申告された方が有利になると判断された場合において、そちらに行かれておられる目的がサラリーマンの赴任等と違い、留学ということなら、実際に現在オーストラリアで暮されていても、住民票を本国に戻すことを前提に日本で申告することが容認されるかもしれないのです。そこで、ヨシさんが今後やるべきこととして、当地では申告年度が7月1日から6月30日までと、我国と異なる部分はあるのですが、大まかに1年単位ごとのFXでの収入その他の収入を見積もり、現地の税理士さんに相談して予想されるオーストラリアでの公租公課を算定、同時にまたこのサイトを通じて具体的な数字を御呈示して頂き、それに基づく日本で課されることとなる税金と国民健康保険の金額のシュミレーションを依頼されることにより、両国のうちいずれか有利な方により申告することを御検討為(な)さったら如何でしょうか! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1325 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。