トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 報酬料金の源泉徴収(100万超過)
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No.1422 | 報酬料金の源泉徴収(100万超過) |
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お名前:TOM | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年7月19日 |
いつもお世話になります。 【6月起票】 A氏デザイン料 525,000 / 未払金 473,950…① 預り源泉税 51,050 【7/10納税】 預り源泉税 51,050 / 当座預金 51,050 【7月起票】 A氏デザイン料 1,575,000 / 未払金 1,370,800…② 預り源泉税 204,200 ここで①が6月末に支払われておらず(伝票が支払締日に間に合わなかった為)7月末に②と合わせて支払われることが判明しました。 7月起票の預り源泉税を255,250(計200万に対する源泉税306,300から7/10納税済51,050を控除)に訂正して8/10に納税すればOKなのでしょうか? そもそも一般的にみなさんどのような起票・支払処理をしているのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月19日 | |
TOMさん、税理士の小林慶久です。私にとって記念となる、おそらくこのサイトでは何方(どなた)も未だ達成していらっしゃらない70万ポイント到達となる回答を、良くこのサイトを御利用して下さるTOMさんの御質問によって成し遂げられることを大変うれしく思います。 さて今回御問合わせの起票並びに支払いの処理については、TOMさんの御示しのやり方でも全然問題は無いですよ。ただ7月分の預り源泉税について、既計上分は除いて考えれば良いので、デザイン料の150万円に対する復興源泉所得税分も含めた153,150円分を計上されれば良く、そうなると自動的に未払金は、1,421,850円となるのではないでしょうか?此の度のケースに際して一般的なというか、分かりやすくするためには、御社で為された7月10日のような処理を行う必要は無く、未払金を支払われる時期と合わせて、それと一体を為す源泉所得税並びに復興源泉所得税を納められるようにすれば宜しいと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1422 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。