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給与所得、退職所得以外の所得について
No.1671

給与所得、退職所得以外の所得について

お名前:兼野成樹 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年2月12日
お尋ね致します。

 確定申告を行う場合、例え給与所得、退職所得以外の所得が合計

20万円以下でも、その所得もを併せて申告すべきという規定は周

知でございますが、その所得が源泉徴収済みであるか否かを問わず

という理解で間違いないでしょうか?そうしますと源泉徴収済みの

株式等の譲渡所得、配当所得におきましては、合計額20万円か否

かを問わず確定申告の範囲から除外の選択が可能なはずでございま

す。それは、譲渡所得及び配当所得だけの特例ということなので

しょうか?今ひとつ整合性の観点から理解に苦しむ処でございま

す。ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。




No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年2月13日
兼野成樹さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 まず現行制度について述べさせて頂きますと、所得税法第121条(確定所得申告を要しない場合)第1項1号におきまして、1つの勤務先からの給与収入が2,000万円以下の方を対象に、その給与の支払先で適正な源泉徴収が行われていらっしゃることを前提に、御指摘の配当所得や譲渡所得その他の所得に関して、こちらについては源泉徴収の有無に関係無く、その合計額が20万円以下でいらっしゃれば、申告は不要であると定められております。そこで貴方が最初に仰っておられる「確定申告を行う場合」というのは、事業収入や不動産収入があることを想定為(な)さっていると推察致しますが、そのような場合には、前述の法規の流れを汲んだ同条同項2号に拠り、基本的には全ての合計所得金額が20万円を超えておられるなら、申告はしなければいけないということになるのです。
 税を巡る上述の原理は根幹として存在するのですが、兼野成樹さんの仰る譲渡所得並びに配当所得に付きましては、株式市場を活性化させようという政策的配慮の元に、申告分離、申告不要という特例が所得税とは別に租税特別措置法により定めらていると御認識下さい。
 前記の旨を御理解頂き、株式の譲渡所得、配当所得それぞれの特例の概要は次に示す通りです。

株式等を譲渡した場合 ・・・ 基本的には申告分離課税という制度に基づき、給与収入や事業収入と区分して今年度平成26年度からは所得税15%、住民税5%の計20%の課税が行われるのですが、租税特別措置法第37条の11条の5(確定申告を要しない上場株式等の所得)の適用により、証券会社を通じたごく一般的な株式投資をされる方は、特定口座を活用することによる、自動的に所得金額から税額が源泉徴収される仕組みがその背景に存在するので、結果的には申告しなくても良い結果になるのです。

株式等の配当がある場合 ・・・上記、株式等を譲渡した場合との関連で一般の方が配当収入を得る対象である上場株式等については、やはり法を遵守した源泉徴収が証券会社により行わているであろうことを要件に、原則としての総合課税とは別に申告分離課税を選択出来、それに沿い申告不要に至ることも法制度として認められております。ゆえに街中の証券会社を通じて得られる上場株式の配当収入であれば、基本的に申告をされる必要は無いのですが、概して所得の少ない方でいらっしゃれば、あえて総合課税により給与収入その他と合わせてあえて御申告された方が、税金上は源泉徴収税額が戻ってくる場合もあり有利とされており、他に株式の譲渡収入と相殺する目的でその税制上の恩恵を享受出来るため、進んで申告為(な)さるのを選択される場合もあります。ちなみに前者の所得金額が少ない方がそのメリットを想定して御申告される場合は、それによる他の公租公課、具体的には国民健康保険料の負担の増加も考慮に入れる必要があるでしょう。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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