トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 準確定申告について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2000 | 準確定申告について |
|
お名前:つよし | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年10月2日 |
お世話になります。 準確定申告について教えて下さい。 叔父が今年の6/30に亡くなりました。 役員報酬、年金、不動産業(アパートの賃貸)の収入源がありました。まだ準確定申告、相続税の申告等しておりません。 叔父は所得税の予定納税(第1期分 7/31振替)をしていたのですが、こちらも準確定申告に含めるのでしょうか。 また、まだ確認はしていないとの事なのですが、第1期事業税(9/1振替)も口座から振替られていると思うのですが、こちらも準確定申告に含めるのでしょうか。 あと、平成26年度に支払った社会保険料金(後期高齢医療保険のみ)を市に問い合わせたところ、350,000円ほどだったのですが、全額を準確定申告に含めてよいのでしょうか。 他に準確定申告において気を付けることがあれば教えて下さい。 宜しくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月2日 | |
お尋ねの件です。 納税者がなくなられた場合には、その相続人の方が、相続開始があったことを知った日から4月いないに確定申告をすることになります。 予定納税された所得税は計算された申告納税。額から差し引かれます。 事業税が第1期分は、必要経費に入れればいいです。 社会保険料控除は叔父様が亡くなられたときまでに支払われた社会保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年10月3日 | |
つよしさん、こんにちは。税理士の小林慶久です。叔父様がお亡くなりになられたこと、心から御悔みを申し上げます。 御質問の順に従い、これより御答え致します。 予定納税分の所得税は、叔父様の準確定申告において算出された所得税から減額すべきであり、そして故人が負担すべきであった未払いの事業税や固定資産税等その他の未払い費用に関し、御逝去された叔父様分の準確申告に係る必要経費への算入が可能です。気を付けるべきこととして、そのような経費をきちんと計上されないと、残された御親族に受け継がれる納税の義務が重くなってしまわれることです。件の申告と合わせて事業の廃止届等の税務その他の手続も一緒に済まされれば宜しいでしょう。 それから実際に叔父様が御支払いになられた後期高齢医療に係る社会保険料も通常の年度と同じ様に、準確定申告における社会保険料控除に算入することが出来ます。亡くなられた時点で未収になられていた家賃等もその申告に関する収入となり、彼が御逝去されたのがちょうど平成26年6月30日ということなので、御本人がやっておられたアパート経営を承継為(な)さった相続人の方が、遡って年度の中間点となる帳簿価額を引き継ぐこととなり、また彼(か)の御仁が鬼籍に入られた7月からの収入も継承されることとなりましょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2000 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。