堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2057 | 米国年金確定申告 |
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お名前:Yoshii | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年11月17日 |
アメリカに駐在し、米国年金税を納付していました。 間もなく受給開始予定で、日本での確定申告方法で困っています。 この知恵袋の回答では米国年金は日本の公的年金ではないので 公的年金以外の雑所得で確定申告されたほうがベターと助言されています。しかし知恵袋以外のネット検索ではほとんどの方々が 米国年金も日本の公的年金にあたるので厚生年金などと一緒にして確定申告すべきと助言されています。私の確定申告のシュミレーションでは公的年金以外での雑所得での確定申告のほうが、納税額低くなりました。もう一度どちらの確定申告方法が正しいのか コメントいただけないでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年11月17日 | |
お尋ねの件です。 所得税法35条3項、所得税法施行令82の2によると、外国年金も公的年金に含まれます。 米国年金もそれに該当すると解せられます。 したがって、これにかかる所得は公的年金に係る雑所得でしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2057 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。