堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2434 | 振替納税について |
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お名前:moroboshi | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年2月17日 |
お忙しい中、失礼いたします。 個人事業主でございます。 じつは先日振替納税依頼書である「納付書送付依頼書」を 税務署に提出してきました。 日付けの欄が空欄だったのですが、それでかまわないと 受理して頂きました。 ですが控えをもらうのを忘れたので、本日税務署に尋ねましたところ、 受理したのが確実であれば問題ない、とのことでした。 しかし対応してくださった税務署職員が なんだしどろもどろで頼りなく、 今後何か不都合がある恐れがあるかどうか、 プロの税理士さんにお尋ねさせて頂ければと思います。 追加で納める金額は、だいたい50万円くらいです。 こちらを口座振替で納めようとしました。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2016年2月17日 | |
提出しているのが間違いがなければ、口座振替の期日である4月20日(所得税の振替日です)にあなた様の口座から約50万円が引き落とされることになります。控がなくても不都合はないと思いますが、提出していないと4月20日に口座引き落としにならなくなりますから、その後に連絡を受けてから支払うということになり延滞税を支払うことになる可能性があります。税務署では、提出用と控を提出すれば、控に収受印を押して返しますが、提出用だけ提出すれば控は返せませんので、提出用だけ受け取ることになります。 提出したことに不安があるのでしたら、まだ申告期限には時間がありますから、税務署に相談してもう一度提出し(控と2通提出し)、収受印を押した控を貰うということも考えられます。 以上参考にしてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2016年2月18日 | |
回答します。 振替納税の申し込みに、提出用のみで、控えを持っていかなければ、そのままになります。 提出したのであれば特に問題はないかと思います。 どうしても収受印を押印した控えを求めるならば、先の税理士先生の言うとおり、もう一度 再提出する方法があるかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2434 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。