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No.252 | サラリーマン副業の所得について |
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お名前:遊々亭 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年9月5日 |
ファイナンシャルプランナーの資格取得をきっかけに、今年から週末を利用してFP事業を行っています。FPとしての売上はほとんどないのですが、一応、税務署に開業届は提出・受理されました。売上の如何に関わらず、来年から確定申告を行おうと思うのですが、わずかばかりの売上でも事業所得として申告できるのでしょうか? 継続的な事業を行っているか、と問われれば、ボランティアのような無料相談のための資料作成に時間を費やしてるのが実情で、売上があがっていません。地道な種まき期間がここ数年は続きそうです。 事業所得としては当然赤字となり、給与所得との損益通算による税金回避ではと税務署に捉えられてしまい、事業所得として申告することは認められないのではと思っています。 その点も含め、ご教授願います。 |
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No.1 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年9月5日 | |
事業所得は、生業として行っている場合に該当します。 他に仕事をしていなければ赤字でも構いませんが、他の所得が無いのですから、損益通算は生じません。 給与の額が不明ですが、ご質問の雰囲気からしてそれなりの給与収入がありそうですので、雑所得になるものと思います。 そうなると、赤字の損益通算はできないこととなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年9月6日 | |
税理士の石山です。 事業所得とは所得税法上次のように捉えております。 ① 対価を得て継続的に行う事業であること。 ② 社会通念上事業と認められるもの。 ③ 自己の危険と計算において独立的に営まれる業務であること。 ④ 営利性、有償性を有すること。 ⑤ 反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるこ と。 原則として事業から生じる所得が事業所得となりますが、事業から生じる所得であってもその性質や担税力から、他の所得に区分されることがあります。 貴殿はサラリーマンで副業としてFP事業を興し税務署に開始届を提出しておりますが、当面売り上げが発生していないことを考えれば、雑所得として申告することをお勧めします。しかしながら12月をもってしなければFPの収支が分かりませんので、12月31日の結果をもって結論を出してください。 雑所得であれば、その赤字は給与所得と通算はできません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No252 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。