トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 国内留学費用への所得税の扱いについて
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No.452 | 国内留学費用への所得税の扱いについて |
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お名前:9283 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年6月1日 |
金融機関の者です。社員の能力開発の一環として、社員から希望があり、会社が選抜した社員に金融関連の大学院への派遣する仕組みを考えています。そこで質問ですが、この場合にかかるの学費については、所得税基本通達9-14.15にある「職務に直接必要な技術若しくは知識を習得する費用」として、本人へ所得税課税は不要と考えてよろしいのでしょうか。ご助言をお願いします。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年6月1日 | |
所得税基本通達9-15では使用者がその業務遂行上の必要に基づき、役員や使用人にその職務に直接必要な技術や知識を習得させたり免許や資格を取得させるための研修会・講習会等の費用、大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品は適正額であれば課税されないと規定しています。 ご質問の「大学院への派遣」が聴講生であれば上記に該当しますので非課税となりますが、大学院への入学の場合には基本通達9-16が適用され、その中で学資金非課税対象の学校から大学及び高等専門学校は除かれていますので大学院授業料等は給与として課税されることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:佐々木保幸 税理士 | 回答日:2010年6月1日 | |
御社の仕事に直接必要な分野の講義を社員に大学などで受けさせるための費用で、その費用が適正な金額であれば給与として課税しなくてもよいことになっているのはご承知のとおりです(所得税基本通達9-15)。 御社から大学への派遣はこれに該当しますが、「直接必要な分野の講義」であるか、「その費用が適正な金額であるか」は具体的に精査して明らかにし、その上で御社と派遣する社員との間で派遣契約などを締結して管理しておく必要があるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市伏見区の税理士法人 洛 ・ 南事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No452 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。