トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 自宅兼事務所の減価償却費
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.938 | 自宅兼事務所の減価償却費 |
|
お名前:ぽっちょ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年3月13日 |
法人ですが、代表者個人の自宅兼事務所でやっています。 法人から個人に事務所家賃を支払い、今回個人で不動産収入の確定申告を行うのですが、個人で建てた時の建物は、経費(償却費?)にできるのでしょうか。 |
---|
No.1 | 回答者:森川寛子 税理士 | 回答日:2012年3月16日 | |
ぽっちょ様 初めまして。山口県の税理士森川寛子と申します。 出来ますよ。建物の耐用年数と償却率から計算した償却費を、 事務所スペース床面積の全体に対する割合等で按分して、経費 とします。 建物の耐用年数は通常の1.5倍となる自宅用を選んで下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 山口県岩国市の森川寛子税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:藤間秋男 税理士 | 回答日:2012年3月16日 | |
建物の償却費は、不動産所得の経費として、収入から控除することができます。 ただし、自宅兼事務所の場合には、 自宅部分の償却費を経費にすることはできないので、 事務所供用部分を算出し、割合を乗じた金額を経費とすることができます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都千代田区のTOMA税理士法人 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年3月16日 | |
ぽっちょさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 現在、御自宅の一部を法人の事務所として活用していらっしゃる形になっているのですね?自宅ということで、もちろん居住用スペースとしてプライベートに使われている部分もあるので、事務所用に使っておられるスペースを合理的に部屋の間取り等で按分して、減価償却費その他に関してその一部を経費に算入出来るような形になろうかと考える次第です。 例えば、1Fを事務所スペース、2Fを居住用として使っていらっしゃるのであれば、全体の建物の償却費に相当する半額分を不動産収入に対する経費として算定することが認められるでしょう。御質問で取り上げられた減価償却費の他に、固定資産税や自宅をローンで購入されたのであれば、その利息について、さらには将来発生するかもしれないリフォーム代やそのメンテナンス料についてやはりそれらの半額分を上記設定であれば、経費に算入することが可能になると思います。 仮にぽっちょさんが御自分の会社から不相当に高額な家賃をもらっている場合には、税務上役員賞与と認定され、損金不算入となってしまうリスクもあるため、不動産収入を青色申告により行えば、一般的には10万円の青色申告申告特別控除の計上も認められるので、御質問の減価償却費+固定資産税+(ローン利息)の必要経費算入部分の合計+10万円の範囲程度に御自分の会社からの年額の家賃は抑えられ、残りの必要な生活費を役員報酬として受け取られる形にされた方がぽっちょさんの節税ということを考えた上でもメリットはあるでしょう。 御質問に立ち帰って、自ら経営していらっしゃる会社に対する家賃の必要経費として減価償却費その他の経費を算入されるためには、会社との不動産賃貸契約書等を整えておく等の準備が必要だと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No938 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。