トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 新設法人の役員報酬の決め方
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No.1099 | 新設法人の役員報酬の決め方 |
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お名前:ユンファ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年11月1日 |
今年法人を設立しました。 役員報酬の決め方についてはじめはゼロで設立後3か月以内に株主総会で決定し、4か月目から支給しようと考えています。 役員報酬の支払いを末締の翌月15日払いにしたいのですが、4か月目の支給は5か月目の15日になってしまうのですが、この場合、定期同額給与で損金として認められますでしょうか。 その際株主総会議事録に「4か月目分(5か月目の15日払い)から」と明記しておいたほうがいいでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年11月1日 | |
ユンファさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 原則的に考えると、ご心配のとおり、3ヶ月目から支給すべきと思われます。 そもそも、役員の給与は従業員と異なり、締め日の概念がありません。従業員と異なり、雇用契約ではなく委任契約であるからです。 したがって、仰せのとおりの支給であれば、損金不算入となる可能性が高いといえます。 しかし、設立当初においては、経営が不安定であることもあって、税務当局は柔軟に取り扱っていることもあるようです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年11月1日 | |
ユンファさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。新設(しんせつ)法人に関する税務の御質問だけに可能な限り親切(しんせつ)に回答させて頂ければと思いますので、宜しく御願いします。 設立後、最初の事業年度であれば役員報酬の決定に関する株主総会での議決が為されたことを証する議事録が保存されているという要件が満たされていれば、4ヶ月めからの支給であろうと5ヶ月目からの支給であろうと、税務上において定期同額給与と認められ、損金算入が可能になります。それ以後は少なくとも事業年度終了まで、一定額による支給がされなければなりません。ちなみに他の従業員の皆様と整合性を図られるべく末締の翌月15日払いとされるのですよね?役員報酬の事だけを考えるのなら、実際に支給されるのが5ヶ月目からということであれば、5ヶ月目からの支払いというように株主総会議事録に記載されれば良いと思います。けれども先程申し上げたように社員の方に対する給料と支払の期日等を合わせるのであれば、具体的な支払いサイトその他も議事録に明文化しておかれれば宜しいでしょう。 この先、御社の事業が軌道に乗り、役員報酬の増額を検討の上、行動に移す際には、原則として事業年度開始の日から3ヶ月以内の株主総会での決議並びにその実行が求められます。例えば、ユンファさんの会社が3月決算であるとすると、遅くても6月分の支給から増額がされなければならず、支払いサイトが末締の15日払いであるなら、実際に支給されるのが7月以降の役員報酬から増やさなければいけないということになります。そして役員報酬の額を変えるのであれば、事業年度開始の日から3ヶ月以内の変更が法律上要求されるのは、来年度以降恒常的に続くことなので、御注意あれ! ユンファさんの会社のこれからの御繁栄を心から御祈り申し上げます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1099 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。