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自宅兼事務所の購入
No.1240

自宅兼事務所の購入

お名前:福 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年3月1日
今は賃貸マンションを自宅兼事務所として使用しています。
法人の登記は実家でしていおります。。

中古戸建を購入しようと思っております。。

不動産金額 600万円 リノベ費用 300万円

購入費用は現金で考えおります

法人で購入するのと個人で購入するのとでは。どちらが恩恵はあるんでしょうか?





No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2013年3月1日
回答します。
法人及び個人での購入の有利、不利については、購入する中古物件を如何様に
活用するか否かで変わってきます。

① 当該中古戸建てを自宅等居住用に利用するために購入した場合には

 A・法人名義で購入
  法人名義で購入し代表者個人に貸し付けた場合、代表者個人に対する家賃収入となり、
  法人の益金に計上することになります。
   仮に銀行からの融資であれば利息は損金に計上し、建物に対する減価償却費を損金に
  算入することができます。

   個人についたは、法人に相当額の家賃を支払うことになるのみで、何らの課税関係は生
  じません。

 B・個人で購入し、自宅用として居住する場合で、当該中古建物を取得する場合に銀行等から
   借入をして取得した場合には、住居として居住することが前提条件ですが、住宅借入特別
  控除の税額控除が受けられます。

② 当該中古戸建てを賃貸物件とした場合

 A・法人で購入した場合
   家賃収入は益金に算入
   建物の減価償却費を損金に計上することができます。
   勿論こと銀行等からの借り入れをした場合には利息は損金算入できます。
 B・個人で購入した場合
   家賃収入は法人と同様に不動産所得として収入になります。
   減価償却費は経費に計上できます。
   
    但し、法人と相違することは、賃貸することにより不動産所得が赤字の場合には、
   銀行等からの借入れに関して発生する借入利息は、土地取得に係る借入金の利息部分は
   必要経費になりません。
   その点が法人と個人の大きな違いです。

  この点を考えれば、賃貸に出す場合には法人で購入した方が有利と言えます。

  又、法人と個人の違いは欠損金の繰り越しが法人の場合には9年間で、個人は3年間です。
  明らかに法人の方が有利と言えます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2013年3月1日
個人で購入して会社へ賃貸すれば、法人側で多く経費を可能になりますし、個人にとっても給与以外の収入ができることになります。

一方、個人には不動産所得が発生して税金を払う可能性もあります。

購入物件をどのように活用するの観点で判断されたら良いのではと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月1日
 福さん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 御聞きになられた中古の戸建て住宅を、法人で御購入されるか、個人で購(あがな)われるかの選択に際しては、購入に充てられる現金はどちらに帰属するものであるのかということをまず判断の拠り所とすべきでしょう。此の度の御計画に際し、投下される御予定の総額900万円の資金を現在、法人が有していらっしゃるのなら、法人で御買いになられるのが自然であり、そう致しますと、件の出銭に関しては、土地を除外した全額に付き減価償却等により法人の税務申告に付き損金計上の対象にはなるのですが、建物全体のうち貴方の居住用部分に相当すると見做されるスペースについては、御社が福さんから家賃をもらう形にしないと、税務上におきまして法人の貴方に対する経済的利益の供与と判断されることに伴う役員賞与の認定の問題が生じることとなります。さらに資金の出所は会社なのに、福さん個人が不動産を購入されたような結果になってしまうと、御社から流出されたと解釈される御金に関して、税法の見地から鑑(かんが)みると貴方に貸したのだという審判が下り、それに対する利息の計上その他が義務付けられ、元利の弁済を自社から支給される役員報酬の中から負わなければならないという、福さんとすれば不合理な負担を招く羽目に陥(おちい)ります。
 一方、個人の名義で件の物件を取得された暁には、当然会社の事務所としても活用されるであろうことが推察されるため、その部分を合理的に見積もり、福さんが御自分で経営されておられる会社と賃貸契約を締結されれば宜しいでしょう。このような場合は、個人が法人に貸すという取引の形状
となるため、税務上その価格の決定に関しては、法人が個人に営利行為の一環として貸すのに比し、比較的リーズナブルであると言えます。ゆえに件の投資に関して、リフォーム代も含め建物に要する部分を一括(ひとくく)りにして耐用年数を見積もり、その減価償却費と固定資産税等についての事務所用の部分に相当する金額を想定し、そこから逆算し、個人におかれまして所得税の負担の生じない家賃を設定されたら如何でしょうか?具体的には、物件全体の価額600万円のうち建物に係る部分の金額を200万円だとすると、別記のリノベ費用300万円を合わせて500万円、その耐用年数(税法上の使用可能年数)を20年と仮定し、減価償却以外の経費を便宜上度外視すると、当該償却費として計上されるのは年額で25万円、会社の事務所として供する部分をちょうど半分だと設定するならば、必要経費として計上されるのは、その金額の半額を占める年ごとに125,000円。それゆえ、月額1万円程度の賃料で貴社と賃貸契約を結ばれることにすれば、不動産所得の申告に伴う個人における諸々の税金等の御負担は一切生じないことになります。さらに御購入に当たっては、純粋に個人の居住用という名目で御買いになられた方が固定資産税や不動産取得税といったその取得や維持に関する公租公課の軽減が図りやすくなるように思われます。
 これまでに私が申し上げたことを御参考に、総じて個人で今回の物件に充てられる資金を御持ちになっていらっしゃるという前提の下、適切な家賃も設けられた上で福さんが御自身の会社に貸すという形態に持って行かれた方が、税務上のリスクは少なくなるであろうと慮(おもんばか)る次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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