トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 社長交代に伴う株式の譲渡
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No.1797 | 社長交代に伴う株式の譲渡 |
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お名前:広末 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年5月6日 |
中小企業の社長をしています。現在60台後半で後10年は仕事をしたいと考えていますが、長男が入社して15年経過し、まだ未熟な面もありますが会社全般を任せても大丈夫かなと思い始めました。私が元気なうちに社長交代を検討していますが、知人に相談したところ、相続時精算課税という制度があって、生前贈与は2500万円まで無税になる(超過分は20%課税)とのことでした。相続時点で相続財産に取り込んで相続税を計算するのでその時点で課税される可能性はあるとのことでしたが、生前に株式を贈与できるので利用したいと考えておりますが、できますか?注意点等はありますか?(資本金1000万円であり、株式評価は難しいとのことですので税理士等にお願いしようと思います。) |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月7日 | |
広末さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 仰るような意向を御持ちでいらっしゃるなら、相続時精算課税を御選択され、予め御社の後継者であられる御長男に株を最大限2,500万円まで、当面の贈与税が課される事無く生前贈与を行うことは可能です。ちなみに資本金1,000万円の持ち株を全て貴台が所有しておられると仮定致しますと、その全評価額は相続税評価額としての概ね時価により換算し直した総資産の価額 - 総債務の金額、すなわち時価換算が加わった後の純資産の金額となるのです。ゆえに例えば御社がこの先大掛かりな設備投資の実施に伴い、借入を興される予定があったり、広末さん御自身が代表取締役を辞任し、名目上は非常勤の相談役に御就任され、数千万円の役員退職金が支給されるようなタイミングに際し、御心懐の試みを実行に移された方が、純資産額が圧縮されるため、長い目で判断した税金の負担は軽減出来るのではないかと思案致します。 また上述の御社の現時点の純資産価額が元々の資本金1,000万円+@で、大幅な含み益がないのでいらっしゃれば、貴台の御意志に沿うなら、この後10年以上は御存命でいらっしゃると想定致し、それを前提にさせて頂くと贈与税の年間の非課税枠の110万円未満に相当する株式を、これから毎年小刻みに贈与していかれた方が、相続の際の課税価格への算入を免れ、来年平成27年度以降に相続税の基礎控除の金額が大幅に引き下げられること等を鑑みるなら、永い目で判断して税制上有利であると言えるかもしれません。 さらに事業承継に関しては、万が一貴社の経営が傾いた場合に備え、御長男が代表として前もって第二会社を設立されておき、事業譲渡等の手法も混ぜつつ事業を継承された方が、長期的な消費税の負担等を考慮に入れた場合に節税に繋がることも多々あるのです。 そして広末さんも御存知かもしれませんが、俗に事業承継税制と呼ばれる中小企業経営承継円滑法の定める制度との関連において、事業の継続を要件とし事業承継の際、最終的に持ち分の3分の2までに当たる、その対象の株式の評価額に対する相続税の8割に相当する額の納税猶予の適用も認められるため、貴台におかれましてはそれを渦中の相続時精算課税と組み合わせて御活用されたり、私が先に申し上げたことを御参考にして頂き、今後諸々の選択肢を複合的に御検討して頂ければ幸甚に存じます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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