トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 【補足】在外子会社に資産を譲渡した場合
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No.180 | 【補足】在外子会社に資産を譲渡した場合 |
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お名前:くるりん | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年6月11日 |
すみません、先ほどの質問で大事な用件が抜けていました。 低額譲渡した資産は、当社において「簿外資産」となっていたものです。 だから「資本剰余金」が貸方科目として出るのでしょうか? これが仮に簿外資産でなければ「受贈益」なのでしょうか? 引き続き、ご回答をお願い致します。 |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2009年6月11日 | |
お世話になっております。 先ほどご回答させていただきましたが、 簿外資産か否かは子会社の経理上関係ないはずです。 なぜ簿外なのか、簿外なのに評価額が高め?に設定されていることに問題はないかといった親会社側の論点はさておき、通常取引の場合には受贈益となるでしょうけど、資本取引の場合はこのような処理となるのだと思われます。 日本の場合、出資の際は半額資本金に組み入れるのですが、海外の場合は資本剰余金とされるのでしょうか。あるいは事業譲渡でそのような処理をされているのか、、、 背景が全く分からないためこのような回答で恐縮ですが、ご確認いただければ幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 品川区の朝倉公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年6月11日 | |
100%子会社である場合連結納税制度が利用できます。連結納税である場合親子間の取引は相殺されますので、税務上は取引がないことになります。 さて固定資産に付すべき取得価格ですが、購入の場合購入対価を付すのが原則となりますのでこの場合200となり資本剰余金は出ないはずです。また、親子間であっても簿外資産(帳簿価額が0まで償却)であれば、親会社は現金200/固定資産0:譲渡益200、子会社は固定資産200/現金200の仕訳になるはずです。ただこれが売却したのでなく、資産価格を見積もって1000としたのであればちょっと変わってきますが。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No180 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。