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No.1807 | 役員貸付金の利息計算 |
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お名前:さくさく | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年5月12日 |
前年まで会社が金融機関より借入がありましたが、前年中に返済が終わりました。 また役員に対する貸付金があり、前年までは金融機関からの借入金の利率にて、この役員貸付金に対しても利息を受け取る処理をしていました。 今年度は金融機関からの借入金がありませんので、役員貸付金に対する利率は変更することになるのでしょうか? またこの利率は期末の役員貸付金残高(役員貸付金から役員借入金を差し引いた残高)に対して計算すればいいのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月13日 | |
さくさくさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の役員さんに対する貸付金に関しては、原則として利息を設定しなければなりませんが、それに際しては基本的に時々の市場金利が反映されるべきものであり、従って厳密に何%でなければいけないという明示まで税法で規定されているわけではありません。ゆえにそれに当たり、前年以前に金融機関に対する借入金の利率で計上していらっしゃたのなら、その流れの踏襲を採択し、昨年と同じ利率を適用為(な)されば宜しいのでないでしょうか? 次にさくさくさんの述べておられる役員借入金の残高があるのでしたら、いずれかの時点でまず渦中の役員貸付金と相殺してしまえば、今後の経理における事務手続もすっきりされると思います。ただその相殺を行うか否かに関わらず、原理上は役員貸付金額から役員借入金の金額を控除した期中の平均残額に、上記の利率を乗じた金額を貸付利息として御計上されれば宜しいと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年5月13日 | |
お尋ねの件です。 役員に対する貸付は金融機関との取引とは別個独立のものであるので、金融機関からの借り入れがなくなってもいちいち、見直す必要がないです。 ただ、金融機関の利率は役員に対する貸付金の利率の参考になりましょう。 役員から受け取るべき利息の計算のベースになる元本が貸付金のみか、貸付金-借入金かは、当初の約定によるべきでしょう。 明確な契約等を交わしていないのでしたら、貸付金-借入金で計算するのも差し支えないと考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1807 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。