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No.195 | 役員給与の事前届け |
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お名前:かじ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年6月30日 |
前年と比較して役員給与金額は同一変更なく、株主総会後、役員数のみ減少した場合は1ヶ月以内に事前確定届出を税務署に提出する必要はありませんか?届出は金額変更、人数増のみの場合でよいですか?よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年7月1日 | |
定期同額同額給与と事前届出確定給与を混同されている様に感じられます。 毎月の給与については、期首から2か月以内の総会、取締役会等で定めていれば良く、特に何も決議していなければ、従来のものがそのまま認められているとみなすことになると思います。もともと届出するものではありません。 もしも届出という言葉から察して、事前確定届出給与のことであれば、各人ごとの毎月支払う給与以外の給与について、各人に、いつ、いくら支払うかを、必ず、決議から1か月以内に届け出なければならず、省略はできません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:三谷順一 税理士 | 回答日:2009年7月3日 | |
もし事前届出確定給与でない場合は、「役員給与金額は同一変更なく」とありますので、定期同額同額給与に該当すると推測され問題ないかと思われます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の三谷会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No195 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。