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大西信彦 税理士
大阪府 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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西山元章 税理士
大阪府 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
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松島一秋 税理士
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内田英雄 税理士
大阪府 |
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川崎晴一郎 税理士
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太田諭哉 税理士
東京都 |
No.1962 | 貸倒引当金の計上 |
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お名前:やみー | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年9月12日 |
貸倒引当金について教えて下さい。 特に貸倒の心配があるというわけではないのですが、 節税対策として売掛金の期末残高に対して貸倒引当金を計上することはできるのでしょうか? 期をまたいで2か月ほどで入金されてくるとは思うのですが、わずかでも節税になるのであれば…と考えた次第です。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月12日 | |
お尋ねの件です。 貸倒引当金は、税法上は原則は、別に貸し倒れが過去に起こったことがあろうとなかろうと、一定の計算式で引き当てることはできます。 ただ、ご承知のように昨今の国の課税ベースの拡大の傾向の流れに沿い、繰入額の損金算入ができる場合が縮減されています。 基本的に資本金の額が1億円以下の法人や、特殊な会社(金融機関等、リース会社等)でない限り、金銭債権に係る貸倒引当金の繰入額の損金算入が認められないので、かつてのような税金を安くする効果があるとも言えなくなってきています。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月12日 | |
やみ-さん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 一般的に資本金額が1億円以下でいらっしゃる中小企業さんにおきましては、貸倒引当金の計上が認められております。ただし御社の決算に当たり期末の売掛金の額が、今後年々増加していかれるとかいうことでなければ、翌期におきましては原則として戻し入れによる益金処理も必要になるため、実質的に節税効果を生むのは、始めてそれを計上される年度だけなのかもしれないのですが・・・。 やみ-さんの会社が上記の中小企業に該当するものとして、通常貸倒引当金の計上に当たっては、法人税法第52条に明記される過去3年間の貸倒損失の実績を基に計算する貸倒実績率を用いる方法と、その特例として設けられている租税特別措置法第57条の10に定められた法定の繰入率を使う方法の、いずれか有利な方法を選択為(な)さることになります。ゆえにその計算式は、以下の二通りです。 ①売掛金を含む事業年度終了時の(注1)一括金銭債権の帳簿価額 × 貸倒実績率 ②(①の一括金銭債権の金額 - (注2)実質的に債権と見られない部分の金額) × 法定繰入率 × 100分の112 (注1)一括金銭債権には、売掛金の他に貸付金その他が含まれます。 (注2)実質的に債権と見られない部分の金額とは、例えば一括金銭債権として計上した債権を有する売掛先に対して買掛金があるような場合に、相殺が可能になる債務の金額を指します。 そして前掲の法定繰入率を以下に御示し致しましょう。 卸・小売業 1,000分の10 製造業 1,000分の8 金融保険業 1,000分の3 割賦小売業 1,000分の13 その他 1,000分の6 なお貸倒引当金の計上に付き、既述のいずれの方法を選択される場合にも法人税法第52条3項に則り、確定申告書に損金算入に関する明細の記載が必要となるため、御留意下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1962 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。