トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 新設法人の定期同額給与
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No.2101 | 新設法人の定期同額給与 |
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お名前:トラビス | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年1月8日 |
お世話になっております。 12月24日に会社を設立しました。 末締の翌月15日払いで役員報酬を12月分はゼロにして、 1月分から10万円にし、3月分から20万円にしたいと 思っておりますが、問題ありますでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。 |
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No.1 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2015年1月9日 | |
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。 定期同額給与を改定するにあたっての損金算入要件「会計期間開始の日から3か月以内の改定」は、決算日を迎えた後の定時株主総会あるいは取締役会での決議により報酬を定めることを想定した規定であり、“継続して毎年所定の時期にされる”改定である必要があります。 ただ、当然設立1期目においては決算を迎えておらず定時株主総会は開催されませんので、当初の役員報酬の決定及び改定するとすればその改定も含め、臨時株主総会等により決議することとなります。従いまして、設立後3ヶ月以内の改定であっても、厳密に規定を当てはめれば定期同額給与には該当しないと思われます。 (経験上、設立3ヶ月以内の一度の改定であれば是認されるケースが多いようですが) 余談になりますが、3月分以降の報酬額が決定されているのであれば、決算期までの設立初年度の報酬総額から役員報酬月額を設定して12月分より同額を損金経理して源泉所得税の納付を行った上で、資金繰りが苦しいであろう設立後数ヶ月は役員未払金あるいは役員借入金として処理するという方法もあります。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2015年1月9日 | |
新設法人の定期同額給与について特段の規定はありませんので、期首から3ヶ月以内に決めることになります。 従って、3月分から役員報酬を20万円にするのは認められると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2101 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。