堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.228 | M&A 株式譲渡 |
|
お名前:ルミエール | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年7月25日 |
M&Aの実務において、資産移転に伴う登録免許税、不動産取得税の節減を図るため、資産譲渡・営業譲渡でなく、株式譲渡を選択するケースが多々ある。将来の含み損実現による欠損金の税節減効果を考慮して株式譲渡方式を採られるケースもあるかもしれないと書籍に書いてありました。 これは株式譲渡をして含み損を一掃するということでしょうか。もし、そうなら資産価値がないと意味がないですよね。 |
---|
No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年7月26日 | |
黒字の会社が赤字の会社を買う場合赤字会社の欠損金を黒字会社の利益と相殺して税の節減効果を図るケースは実務上あると思います。この場合の手法はかなり要件が厳しく、M&Aの専門家の任せるケースが多いと思います。したがって株式を再度譲渡するという意味ではなく、赤字会社の欠損金を黒字と相殺するという意味でかかれてあると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2009年7月26日 | |
はじめまして京都で税理士をしている岩浅といいます。 ご質問の件回答させていただきます。 M&Aにおいて、資産譲渡や営業譲渡の手法をとった場合は、原則的には資産が移転するため時価による取引が基本となります。よって売手側が含み損失を抱えている資産を所有している場合には、M&A実行時に売手側に譲渡損が実現してしまいます。この譲渡損を売手側が使えないのであれば節税の観点から意味があまりありませんしもったいないということです。 よって株式の譲渡をすれば会社を現状のまま買手側は購入することになるため、将来この含み損をの実現の時期を調整(不動産等の売却など)したうえで税金計画が立てやすいという意味です。 株式譲渡をして含み損を一掃するという意味ではないと考えられます。 ただし、その書籍等を見ていないため前後関係がわからないので間違っていたら申し訳ありません。 そのほか書かれていた登録免許税、不動産取得税の節減もメリットですし、それ以外 「株式譲渡 M&A メリット」 なんかで検索していただくとたくさんヒットすると思われます。 ご参考までに 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No228 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。