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No.2310 | 旧生産高比例法の均等償却について |
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お名前:なかやま | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年8月26日 |
旧生産高比例法で機械装置等を償却していた場合、残存価額は取得価額の10%になるかと思いますが、均等償却を行うためには5%まで償却を行う必要があります。 旧定額法や旧定率法であれば耐用年数経過後も償却を続けて5%になるまで償却しますが、例えば鉱山の資産に旧生産高比例法を適用していた場合、鉱山の採掘が終わってしまっていると10%から5%まで償却する方法がないように思われます。 このような場合除却するまで簿価を残しておくしか方法はないのでしょうか。 現実的には採掘が終わったら除却するであろう資産ではありますが、減価償却としてはどのなのか気になります。 |
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No.1 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2015年8月28日 | |
回答させていただきます。 旧生産高比例法に限らず、生産高比例法においても、採掘が行われない限り償却は進まないということになりますので、たとえば採掘予定総数量の見積もりが甘く、取得価額の20%以上の簿価を残したまま採掘作業を終了することも考えられます。 その後その機械を除却することなくそのまま保有する場合において、老朽化等により価値は減少しているのに生産高比例法によるため減価償却できず実態に即していない、ということであれば、償却方法を定額法あるいは定率法に変更することになろうかと思います。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年8月28日 | |
旧生産高比例法について、当初の採掘予定量を超えて採掘が行われれば、その分償却限度額が生まれますので、5%までの償却、そしてその後の均等償却も可能となります。 一方で、ご質問のように採掘が終わってしまうと10%から5%まで償却の方法がないのですが、これは旧定額法や旧定率法であったとしても同じことです。 それは、採掘が終わってしまって使用されていない固定資産となると、遊休固定資産となり減価償却の対象外となってしまうからです。 旧定額法や旧定率法ではその計算方法からは使用していようといまいと減価償却が可能なように思えてしまいますが、減価償却の大前提として、その固定資産を使用していることが必要ですので旧生産高比例法が他の償却方法と比べて特段不利ということはありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2310 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。