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No.433 | 個人の車を会社で使用することにした場合 |
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お名前:アガシ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年4月29日 |
個人で一昨年1千2百万円で購入した乗用車を今年の2月から会社用として使用することにしました。 (状況) 購入額 諸経費含めて約1200万円 個人で使用していた期間17か月 私個人の方へは来年の申告に影響が出ないようにしたい この場合の会社の方の処理がよく分かりません。 会社の購入価格や耐用年数はどのようにしたらよいのでしょうか? お知恵をお借りできたらと思います。 どうぞ宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2010年4月29日 | |
はじめまして。 会計士の福田と申します。 以下の前提でお答えいたします。 ・会社が使用することについての経済的合理性の検討は完了している。 ・個人事業として使用していない(事業用資産は総合譲渡所得の対象となる) 会社は中古資産を購入したこととなります。 耐用年数は中古資産の耐用年数を適用します。 まず新車の法定耐用年数を判定します。 耐用年数表は国税庁のサイトで所得税の耐用年数を公表しており参考になります。 法定耐用年数がわかると以下の算式にあてはめます。 (1) 法定耐用年数の全部を経過した資産 法定耐用年数×20% (2) 法定耐用年数の一部を経過した資産 (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20% 算出した年数に1年未満の端数があるときは、端数を切り捨て、 年数が2年に満たない場合には2年。 たとえばよくあるパターンの 自動車(2輪・3輪を除く)→小型車(総排気量0.66L以下)以外→その他→その他 の場合、法定耐用年数は6年となります。 この場合、上記算式(2)を適用します。 (72月-17月)+17月×20%=58.4月→4年となります。 会社の購入価格は購入時の時価となります。 自動車の鑑定は困難ですので、お知り合いのディーラー等から 複数の見積もりを取るなどの方法が考えられます。 また資産の評価益の通達を利用し旧定率法による未償却残高を利用するというのも一法です。 専門的な内容ですので、時価については顧問の先生にご相談ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年4月29日 | |
アガシさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。よろしくお願い致します。 もともとアガシさんが個人で購入した車両を、今年の2月に会社がアガシさんから購入したという前提でお答えします。 まず、会社が購入した車両の価格は、購入時(今年の2月)の「時価」ということが基本的な考え方です。 会社と個人の取引、特に同族会社とそのオーナーの取引は、税務調査時に問題となるケースも多いので、購入時の時価を証明する書類を残しておいたほうが良いでしょう。たとえば、中古車買い取り業者等の査定証明等です。 会社が購入した車両は、中古車両になります。中古資産の耐用年数の簡便法(法定耐用年数ー経過年数+経過年数×0.2)を使用すると、新品の法定耐用年数が6年(小型車以外)なので、耐用年数は4年(1年未満端数切捨て)となります。 個人の申告に影響が出ないようにというのは、アガシさんが会社へ売却した車両の売却価格に依拠すると思います。しかし、売却価格はその時の「時価」ということになりますので、ご注意ください。一般的には、購入価格-償却費相当額>時価=会社の買い取り価格となるケースが多いので、このようになれば、結果的にはアガシさん個人の確定申告に影響することはないかと思います。 なお、本件はあくまでも、提示された書面のみから小職の類推によりご回答しましたので、現実と異なることもあることにご留意ください。税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No433 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。