堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.454 | 連結納税制度 |
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お名前:スポメン | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年6月6日 |
よろしくお願いします。グループ企業で連結納税制度を採用していれば、子会社は法人税等調整額という勘定は発生しないのでしょうか。また海外の子会社には適用されるのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年6月7日 | |
スポメンさん、よろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 連結納税制度とは、個別の会社毎に計算していた法人税の税額について、グループ企業全体を一体として法人税を一括して計算する制度です。 グループ企業に赤字会社と黒字会社が存在している場合、赤字と黒字が相殺され課税所得が計算されるので、グループ企業全体として法人税額が少なくなるという効果があります。 連結納税制度は任意の届出制ですが、いったん連結納税制度を選択すると取り消すことができませんので、連結納税制度を選択する際には長期的視点からメリット、デメリットを慎重に検討する必要があります。 連結法人税は連結親法人が国に納付することになりますが、各連結法人は各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出し、又は連結法人税の減少額として収入すべき金額を個別計算(個別帰属額の計算)します。 一方、法人税等調整額とは、税効果会計の適用によって生じる、法人税等(法人税、住民税及び事業税)の加減算を目的に設定された勘定科目で、損益計算書上は法人税等の下に記載し、税務上の損金、益金で算定される課税所得と企業会計上の費用、収益で算定される当期純利益との差額を調整します。 したがって、課税所得の計算と法人税等調整額は別次元の項目であり、理論的には、子会社においても法人税等調整額ほ発生する余地はあるといえましょう。 連結子法人となることができる法人は、清算中の法人等一定の法人を除き、連結親法人によって発行済株式(自己株式等を除きます。)の全部を直接又は間接に保有される普通法人である内国法人です。海外子会社は適用対象になりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No454 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。