堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.561 | 別表八(一) |
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お名前:TOM | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年12月29日 |
完全支配関係法人間の受取配当益金不算入制度は平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用のはずなのに、新書式の別表八(一)の右端に平成22年4月1日以後終了事業年度分と書かれているのは何故ですか。下記URLご参照ください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h22/08_01.pdf 弊社12月決算なので22年度申告は旧書式で申告すればよいと思うのですが。 |
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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No561 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。