トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 得意先から購入した共通チケットの会計処理につきまして
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No.585 | 得意先から購入した共通チケットの会計処理につきまして |
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お名前:カンタロウ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年2月6日 |
お世話になります。 得意先より、美容と健康の共通チケットを210,000円(税込)分購入しました。 そのチケットは、加盟している全国の美容・健康系の店舗で利用できる共通チケットであり、1,050円券が200枚分です。 これを従業員と私(全部で7人)で分配したいと思いますが、これは何費で処理すればよいのでしょうか。 従業員への福利厚生な気がするので、福利厚生費な気がしますが、ある意味お付き合いで購入したので交際費でしょうか。 或いは給料としなければいけないのでしょうか。 ご教示いただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年2月8日 | |
得意先からチケット購入費用することは、接待・供応・贈答等の目的はなく得意先の売上に協力されているだけですから交際費には該当しません。 購入したチケットを従業員も含め全員で分配し、全員が使用可能で、一人当たりの金額も使用可能範囲内であれば全額を福利厚生費で処理されても良いと思います。 なお、取引先等に渡した場合は当然、交際費となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:平田実 税理士 | 回答日:2011年2月8日 | |
カンタロウ様 税理士の平田と申します。 内容からして福利厚生費として処理が可能と 思われます。 ただし、その使用が従業員全員が使用されるものと してチケットの配布枚数と渡した相手の記録が あったほうがよろしいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県伊東市の平田実税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No585 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。