堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.643 | 残存価額 |
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お名前:TOM | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年4月25日 |
19年3月31日以前に取得した法人の減価償却資産を定額法5年で償却する場合、5年で残存価額(10%)まで償却、6年目に償却限度額(5%)まで償却、7年目から5年均等償却が始まるものと思っていました。 ところが、会計ソフトの予定償却額を見ると、残存価額を踏まえず、いきなり5%まで償却しています。なぜでしょうか? 19年の制度改正で19年4月1日以後に取得した資産については残存価額や償却限度額が廃止されたのは認識していましたが、19年3月31日以前に取得した資産についても残存価額という概念は無くなったのですか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年4月27日 | |
TOMさん、こんにちは。 5%までは、償却可能限度額。 10%は、残存価額で減価償却の計算限度額。 ちょっと混乱されると思いますが、違うことを言っています。 最後の事業年度: 500-450(減価償却計算額)=50 ただし、50<取得価額×5%=100 ゆえに、 500-100=400(償却可能限度額) となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年4月27日 | |
TOMさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 おおよそ先の税理士の先生のご回答でよろしいかと思います。 減価償却は償却可能限度額まで償却した後に、5年間で均等償却します。」 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No643 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。