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No.659 | 役員賞与 |
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お名前:TOM | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年5月26日 |
いつも勉強になります。 問1.事前確定届出済の役員賞与(職務執行期間H23.3.25~H24.3.24)を今年度末(H23.12.31)に届出額どおり費用計上する場合、当該役員賞与は今年度の申告で損金算入できますか。株主総会はH24.3.23の予定です。 問2.費用計上する場合、貸方の勘定科目は「未払役員賞与」でしょうか「役員賞与引当金」でしょうか。定款には「役員の報酬等は株主総会の決議によって決める」とありますが、役員賞与については、以前の株主総会で限度枠設定を決議済みで、株主総会の議案にも事業報告にも金額の明記はなく、決議もありません。(定期同額給与についても明記・決議ともにありません) 問3.そもそも、これって定款違反、法律違反にならないのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年5月26日 | |
TOMさん、こんにちは。 >問2.費用計上する場合、貸方の勘定科目は「未払役員賞与」でしょうか~、 >役員賞与については~、株主総会の議案にも~、明記・決議ともにありません) 形式基準は、株主総会決議で総額を決めてあるので法律違反には限度を超えない限り なりません。 しかし、各人の具体的な金額は取締役会などの執行部会で決めるはずです。 お手盛りが法律の趣旨ですから。 役員報酬・賞与も同じように議事録は必要ですね。 また、基本的には未払経理は無理でしょう。できても資金繰りの関係で一月ぐらいで しょうね。 支払うことを税務署と約束したことになりますので、約束した日に 現金払いが基本です。 ゆえに、H23/12/31期は損金算入はできません。翌事業年度(H24/12/31) の経費となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年5月26日 | |
TOMさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 事前確定届出給与は、所定の時期に確定額を“支給”するのであって、損金計上することではありません。未払計上については、事前確定届出給与が債務として確定しているのであれば、他の費用と異なった取扱いをするものではないと思います。つまり、損金計上を全く否定するわけではありませんが、給与としての実態を伴っているかについて個別判断ということとなります。 実務的に、未払計上は、あまりお勧めできませんね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No659 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。