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No.666 | 休業会社の税金について |
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お名前:休業会社の社長 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年5月31日 |
最近、会社を設立した者です。 資金融資をしていただく予定先の業績が大幅に落ち込み事業資金が思うように集まらず休業状態です。 機械が買えず、売上がないので税金は払わなくてよいと思っていましたが、法人市県民税は収入がなくても均等割の税金を7万円払わないといけないと聞きました。本当ですか?収入がないのにどこから払えばよいのでしょうか?休業状態なので救済していただく措置はないのでしょうか? 御指導を宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年5月31日 | |
休業会社の社長さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 仰せの通り、収入のいかんにかかわらず、たとえ赤字決算でも、法人地方税の均等割りは支払う義務があります。 しかしながら、市役所及び県税事務所等の所轄の役所に休眠届を提出すると、その期間は、企業活動をしていないこととして、均等割りの支払いは不要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:上間智志 税理士 | 回答日:2011年5月31日 | |
休業状態でも一時的なものなら、認めてくれません。実際の休業でしたら、書面で休業届を税務署、都道府県、市役所に提出してください。又、各自治体によって、柔軟に対応してくれるところとそうでないところがあります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の上間智志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No666 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。