トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 短期の前払費用と長期平準定期保険
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No.959 | 短期の前払費用と長期平準定期保険 |
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お名前:タイゾー | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年4月14日 |
はじめまして! 弊社の保険加入についてご指導願います。 弊社では役員の退職金の準備として、決算月に長期平準定期保険に加入することとなりました。保険会社の説明では、保険料の1年分を支払うことにより、一度に1年分の保険料の半額を税金の計算上費用にできるので有利である、とのことです。 国税庁のホームページでは、長期平準定期保険が一部保険料の前払として処理しなければならないことを規定していることを考慮すると、この保険について短期の前払費用の特例(?)を適用してよいものなのか不安にか感じます。 先生方は実務でどのように処理されているのでしょうか? ご教示願います。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2012年4月14日 | |
タイゾーさん、こんにちは。 保険の契約の開始が決算月ならば、年払いの保険料の半額を費用とします。 残りの半額は長期前払費用となるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年4月14日 | |
タイゾーさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 短期前払費用と、長期平準定期保険の1/2損金とは次元の異なる話です。 支払保険料の1/2は資産計上、残りの1/2は損金計上ということで、損金計上部分については、原則としては期間対応分(決算月加入ならば支払保険料の1/2の1/12)しか損金計上できませんが、短期前払費用の特例により損金計上(支払保険料の1/2全額)することです。 ただし、短期前払費用の特例は継続適用が要件ですから、ご注意くださいね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No959 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。