堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1036 | 帰省旅費 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2012年7月23日 |
社員から社宅賃料を受け取る場合は「賃借料の減」ではなく「非課税売上」となるそうですが、支社勤務社員に支給した帰省旅費を戻入する場合は「旅費の減」「課税売上」どちらでしょうか?※支給した帰省旅費の全額を戻入してもらっています。 もし「旅費の減」が正解なら、社宅賃料と扱いが異なりますが、理由は何でしょうか? |
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No.1 | 回答者:及川小四郎 税理士 | 回答日:2012年7月23日 | |
税理士の及川と申します。よろしくお願いいたします。 社員から社宅家賃を受け取る場合、会計処理として「賃借料の減」としても間違いではありません。IFRSからすれば、そちらの方が正しい、ということになりかねません。 しかし、消費税の計算上は「非課税売上」になります。従業員に「住宅」を賃貸した対価だからです。 それに対して帰省旅費の戻入は「旅費の減」が正解です。 この違いは、社宅については、会社が「家主」に家賃を払う=経費の支払い、会社が「従業員」から家賃をもらう=収入、となり取引の相手方が「家主」と「従業員」とで違うので消費税上は別々の取引と見ます。 帰省旅費の「従業員」への支給=経費の支払い、帰省旅費の「従業員」からの戻入=経費の戻り、では取引の相手方が同じであることが社宅との違いとして見て取れるかと思います。 また、別な見方として帰省旅費の「従業員」への支給=仮払金の支払い、帰省旅費の「従業員」からの戻入=仮払金の戻り、とすると消費税法上の「取引」にはそもそも該当しない、ともいえるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 宮城県仙台市青葉区の及川小四郎税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年7月23日 | |
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。支社勤務社員の方にいったん支給された帰省旅費について、最終的には全額を戻入てもらうんですよね?そうだとすると、支払った時点で立替金で処理された後、戻入をしてもらった際にそれを相殺するということをされれば良いかと思いますよ。帰省旅費を5万円とすると、仕訳は下記の通りです。 (支払時) (立替金) 50,000 (現金) 50,000 (戻入時) (現金) 50,000 (立替金)50,000 これまでの流れを前提にするなら、帰省旅費を巡る一連の取引につき、消費税に関しては当然不課税取引ということになろうかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1036 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。