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リース料の経過措置
No.1304

リース料の経過措置

お名前:TOM カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2013年3月28日
 所有権移転外ファイナンスリース取引は「資産の譲渡」として消費税が課されるので、リース資産の引渡日が平成26年4月1日前である場合には全額に対して5%、同日以後は8%が適用されるとのこと。
 ところで、中小企業は会計上「売買処理」とすべき所有権移転外ファイナンスリース取引について「賃貸借処理」が認められており、当社も賃借処理しているのですが、来年4月以降の月々のリース料の消費税はどうなるのでしょうか?
 週刊税務通信No3254の5~7頁を読むと、リース資産が来年3月末までに納品され、かつリース会社が延払基準の方法により経理処理をするとともに長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受けていれば契約終了まで5%でいいようですが、リース会社が上記特例を受けていない場合は来年4月以降の支払から8%になるのでしょうか???



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年3月28日
 TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 所有権移転外ファイナンスリース取引は、「資産の譲渡」として消費税が課税されるわけですから、原則として引渡日の時点の消費税が課税されることになります。
 中小企業は賃借処理が認められているということですが、譲渡取引か賃借取引かは、譲渡業者においては関知するところではありません。
 資産の譲渡の時点で消費税の精算も行われているわけですから、お尋ねの件については、5%のままではないかと思います。
 リース会計の改正前でしたが、前回の税率改定時も、同じ考え方で複数税率が並行していてましたよ。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月29日
 TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 御社の原則としては資産の譲渡等にあたる所有権移転外ファイナンスリース取引に関して、基本的に平成26年3月31日以前にその契約が締結されたものに対しての消費税率は5%が適用されます。そして次の御質問のそのような契約の相手方となるリース会社さんが仮に延払基準の方法による経理処理等を行っていない場合には、同日前に契約並びに納品が為(な)されたものについては、元々資産の譲渡等に該当する取引なのですから、御社が中小企業に例外的に認められている「賃貸借処理」を採用されていらっしゃるか否かを問わず、より典型的に5%の税率が当て嵌(は)まると御理解下さい。
 御掲示の週刊税務通信の記載についてですが、リース会社が延払基準の方法により経理処理を行っている場合には、法人税法に則(のっと)ると支払期限の到来とともにそれに対応する益金が計上され、かつ消費税に関して長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受けているのであれば、法人税に連動して資産の譲渡等の時期は、支払期限の到来に応じて認識されるものであるので、本来はそれに基づくと平成26年4月以降のリース料については8%の税率が課されるものだと思慮致しますが、それをあえて平成26年3月末までの契約及び納品については、経過措置として5%の税率を適用するという消費税法施行令の一部を改正する政令の附則第6条の解説をしているものと捉えて頂ければと思います。
 ゆえにTOMさんの会社の経理処理と致しましては、総じてリース取引に関して平成26年3月31日までにその契約を締結されたものに付き、従来通り賃貸借処理を為(な)され、その消費税率としては5%だと認識されれば宜しいでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/6件)



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