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経過措置該当取引を無視した場合
No.1722

経過措置該当取引を無視した場合

お名前:名ばかり重役 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年3月5日
拝啓、4月からの消費税率変更に伴う経過措置の対応について質問させていただきます。
弊社の場合、旧税率で対応するべき4月1日以降納期の客先からの注文残件数が1社のみで18件ございます。
4月以降毎月2件程度の該当取引が11月まで続けて存在しますので、
弊社の販売管理システムから経理システムへの伝達用データを毎月該当分のみ手作業で修正せざるを得ない状況です。
現行の販売管理システムは、複数の税率を持つシステムとはなっていないため、最低限度のシステム改修が必要となります。
先般、システム改修の費用見積もりを入手しましたが、旧税率と新税率の差額分が数千円であるのに対して、システム改修にかかる費用は十数万円と高額になってしまいますので、客先に転嫁するかしないかは別にして、すべての該当取引を新税率で申告し、新税率で納税することとしたいと考えます。
経過措置そのものは法律ですので、全く問題ないとは考え難いと思いますが、但し税金を多く納付しようとすることに対して、何かお咎めがあるのでしょうか。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年3月6日
お尋ねの件です。
本来、経過措置適用の取引に対して本体価格100のものをお客に税込105で請求して、御社は7.7(105×8/108)の消費税を支払うということですね。
お客は経過措置適用を期待されているかもしれませんので、105で請求することになりましょうし、この場合にはお客に書面で経過措置適用である旨を伝えることが必要です。
ただ、御社の経理システムが対応しきれないということですので、4月1日以降の取引に関しては経理処理上、8%の課税として取り扱うことは可能と考えます。この経過措置に関しては罰則もありませんし、御社が実質的に値引き販売したことになるだけです。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年3月6日
名ばかり重役さん、御久し振りですね。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 完璧に消費税率の変更に伴う経過措置に対応されようとすると、同税の旧税率を適用することにより軽減される税額よりもそのために要するコストの方が高く付いてしまうということですね?それであれば仰られるように会計処理を為(な)さる時期に付き、新しい税率が施行される平成26年4月1日を跨ぐ微妙な取引については、一律的に新税率を採用されるということで止むを得ないと思います。ゆえに平成26年4月以降に納期の到来するものについては、御腹案の如く全て8%の消費税率で経理処理為(な)されば宜しいでしょう。
 むろん税金を多く納められることによる御咎めなど存在せず、可能性として挙げられるのは、税務調査における更正処分により、納税が過多となられている部分に関して、それに対する還付加算金も付されて、戻ってくる金額があるかもしれないということです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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